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浄化槽は維持管理が大切です

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維持管理について

 浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する施設です、微生物が活躍しやすい環境を保つように維持管理を行うことが大切です。
 浄化槽の維持管理は、保守点検、清掃、法定検査に分かれますが、浄化槽法でそれぞれ定期的に実施することが義務づけられています。

保守点検は登録業者に

 浄化槽の保守点検は、機械の点検・補修や消毒剤の補給などを行います。浄化槽保守点検業者の登録制度が実施されて、登録業者に委託をしてください。

清掃は町許可業者に

 浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取る作業を清掃といいますが。町の許可を受けた清掃業者が行うことになっていますので許可業者に委託して下さい。
 通常、1年に1回(型式によっては、おおむね6か月に1回)は必要です。

法定検査を受けてください

 浄化槽の使用開始後3か月を経過した日から5か月の間(7条検査)、その後は1年に1回(11条検査)の法定検査を受けなければならないことが、浄化槽法で義務付けられています。