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令和5年度 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(追加分)について

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令和5年度 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(追加分)

 エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた低所得世帯(住民税非課税・所得割非課税世帯等)に対して、1世帯あたり7万円を給付します。

給付の対象となる世帯

 基準日(令和5年12月1日)に伊方町の住民基本台帳に記録されている世帯で、次の1または2に該当する世帯

 1.世帯全員が令和5年度 住民税非課税または所得割非課税である世帯

 2.令和5年1月以降に、予期せず家計が急変し、住民税非課税相当の世帯と同様の事情にあると認められた世帯(家計急変世帯)

  ※複数の要件に該当しても給付金の支給は1回限りです。

給付額

 1世帯当たり 7万円 

申請方法

【住民税非課税・所得割非課税の世帯】

 ・支給要件を満たす可能性がある方へ伊方町から確認書が届きます。

 ・内容を確認の上、確認書を提出してください

 ・提出書類の審査を行い、伊方町から給付金を支給します。 

 ※令和6年4月30日までに、確認書の提出がない場合には、本給付金の受給を辞退したものとみなします。

 ※世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合、令和5年度住民税未申告の方がいる場合は申請が必要です。

 

【家計急変世帯】

 ・給付金を受け取るには、申請が必要です。

 ・申請書に必要事項を記入して、添付書類とともに、直接または郵送でご提出してください。

 ・提出書類の審査を行い、該当となる世帯には伊方町から給付金を支給します。

支給方法

 提出書類の審査を行い、順次支給します。支給方法は原則口座振込とします。 

 支給時期は、町が書類を受理した日から3週間後が目安です。ただし、書類に不備があった場合、支給時期が遅くなる場合があります。

申請期限

 令和6年4月30日(火曜日)まで

提出先

 伊方町役場 保健福祉課、瀬戸支所、三崎支所、町見出張所

概要資料

申請書等

給付金をかたった詐欺にご注意ください。

●市町村や内閣府などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
●市町村や内閣府などが、「給付金」を支給するために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
 

その他

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、本給付金は差押禁止及び課税の対象外となります。
ただし、課税者の扶養親族等のみで構成される世帯への給付金は除きます。

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