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障害者虐待防止

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「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が平成24年10月から施行されました。

この法律は、障害者の尊厳を守り、自立や社会参加の妨げとならないよう虐待を禁止するとともに、その予防と早期発見のための取り組みや、障害者を現に養護する人に対して支援措置を講じることなどを定めたものです。

障害者虐待を身近な問題としてとらえ、社会全体で支えあっていくことが大切です。

障害者虐待防止法の概要 [PDFファイル/441KB]

 

障害者虐待の定義

「障害者」とは

「障害者」とは、身体・知的・精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいいます。

 

「障害者虐待」とは

○養護者による障害者虐待

○障害者福祉施設従事者等による障害者虐待

○使用者による障害者虐待

をいうものとされています。

・「養護者」とは、障害者の身辺の世話や金銭の管理などを行う、障害者の家族、親族、同居人等です。また、同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人などが該当する場合があります。

・「障害者福祉施設従事者等」とは、障害者福祉施設または障害福祉サービス事業等に係る業務に従事する人です。

・「使用者」とは、障害者を雇用する事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする人です。この場合の事業主には、派遣労働者による役務の提供を受ける事業主なども含まれます。

 

障害者虐待の類型

 

区分 内容 具体例
(1)身体的虐待 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。 ・平手打ちする・殴る・蹴る・壁に叩きつける・つねる・無理やり食べ物や飲み物を口に入れる・やけど・打撲させる・身体拘束(縛り付ける、、部屋に閉じ込める等)など
(2)性的虐待 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。 ・性交・性器への接触・性的行為を強要する・裸にする・キスする・わいせつな言葉を発したり会話する・わいせつな映像を見せるなど
(3)心理的虐待 障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 ・障害者を侮辱する言葉を浴びせる・怒鳴る・ののしる・悪口を言う・仲間に入れない・子ども扱いする・人格をおとしめるような扱いをする・話しかけているのに意図的に無視するなど

(4)放棄・放置(ネグレクト)

障害者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による(1)から(3)までに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。 ・食事や水分を十分に与えない・あまり入浴させない・汚れた服を着させ続ける・排泄の介助をしない・室内の掃除をしない・病気やけがをしても受診させない・同居人による虐待を放置するなど
(5)経済的虐待 養護者又は障害者の親族が当該障害者の財産を不当に処分することその他当該障害者から不当に財産上の利益を得ること。 ・年金や賃金を渡さない・本人の同意なしに財産や預貯金を処分、運用する・日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせないなど

 

障害者虐待の判断に当たってのポイント

虐待をしているという「自覚」は問いません

虐待事案においては、虐待をしているという自覚のある場合だけでなく、自分がやっていることが虐待に当たると気付いていない場合もあります。また、しつけ、指導、療育の名の下に不適切な行為が続けられている事案もあるほか、「自傷・他害があるから仕方ない」ということが一方的な言い訳となっている場合もあります。

虐待している側の自覚は問いません。自覚がなくても、障害者は苦痛を感じたり、生活上困難な状況に置かれていたりすることがあります。

 

障害者本人の「自覚」は問いません

障害の特性から、自分のされていることが虐待だと認識できない場合があります。また、長期間にわたって虐待を受けた場合等では、障害者が無力感から諦めてしまっていることがあります。

 

虐待の早期発見・早期対応

障害者虐待への対応は、問題が深刻化する前に早期に発見し障害者や養護者等に対する支援を開始することが重要です。

虐待の早期発見、早期解決のために地域のみなさまの気づきがとても大切になります。

「虐待かもしれない」と思ったら、すぐに通報をしてください。

ご自身に何かお困りのこと、心配なことがありましたら、一人で悩まず相談してください。

匿名でも通報、届出ができます。

通報、相談、届出した方の情報が外部に漏れることはありません。

 

障害者虐待等のサインの例 [PDFファイル/216KB]

 

通報・届出・相談窓口

伊方町障害者虐待防止センター(指定相談支援事業所ワークいかた内)

Tel:0894-39-1070   Fax:0894-39-1060

 

伊方町保健福祉課地域福祉係

Tel:0894-38-0217   Fax:0894-38-1120

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