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町税の徴収・滞納整理の強化について

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町税等を滞納すると

町税等を滞納すると、町民サービスに支障を来たすとともに、期限内に税金を納めていただいている大多数の納税者との公平性を欠くことになります。
納期限を過ぎても納付がない場合、地方税法第331条の規定に基づき財産を差押えます。必ず期限内に税金を納めてください。

督促・催告

定められた納期内に納めないことを滞納といいます。
滞納になった場合、督促状や催告書等により納付を促すことになります。

財産調査

滞納処分を進めるにあたり、滞納者の不動産、自動車、預貯金、給与、年金、生命保険等の財産調査を行います。
これらの調査は、地方税法第298条の規定に基づき、滞納者に事前に了承を得ずに行うことができます。

滞納処分

督促や催告により納付の履行を促しても納めていただけない場合は、財産差押等の滞納処分を受けることになります。
納期限までに納付された方との公平性を確保するため、滞納者の財産を差押し、これを換価(差押財産を金銭に換えること)して未納の町税等に充てる一連の手続きを行います。

こんな話をよく聞きます

・(質問1)借金があるので払えません!
 法律によって、税金はすべての債権(借金を含む)に優先すると定めてあります。個人の債権より税金が優先されます。(地方税法第14条)

・(質問2)いきなり差し押さえられた。あんまりではないか?
 納期内納税が大原則です。督促状を発送した日から10日を経過したときは、「差し押さえなければならない」と明示してあります。(地方税法第331条)

・(質問3)個人の財産を勝手に調べて差し押さえされた。プライバシーの侵害では?
 税金を滞納すると、国税徴収法・地方税法に基づき財産全てに対する調査権限が発生します。
 この権限により、調査を受けた金融機関等の関係機関は、協力しなければなりません。また、財産調査については、個人情報保護法に一切抵触しません。

差し押さえられると

・給与
 勤務先から毎月差押額を伊方町へ納付していただきます。
・預貯金
 突然預貯金の残高が減ります。
・不動産
 登記簿上に「差押」が表示され、売却ができなくなります。
・動産
 家宅捜索を受けたり、車などはタイヤロックされ乗れなくなります。
・生命保険
 解約返戻金や入院給付金等を受け取ることができなくなります。

納付が困難な時

下記のような特別な事情により、納期限までに納付することが困難な場合には、必ず相談してください。

・災害(火災・風水害など)を受け、又は盗難にあったとき。

・本人若しくは家族が病気にかかったり、負傷したとき。

・事業を廃止又は休止したとき。

・事業に著しい損失を受けたとき。

愛媛地方税滞納整理機構について

愛媛県と愛媛県内全市町は、滞納整理業務の共同化を行う組織として、平成18年4月に「愛媛地方税滞納整理機構」を設立しました。
伊方町では、高額滞納事案や悪質滞納事案、また、不動産等の公売事案などを「愛媛地方税滞納整理機構」へ徴収移管します。
詳細は、愛媛地方税滞納整理機構<外部リンク>のページをご確認ください。