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転出届(伊方町外へ住所を移す手続き)

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伊方町外へお引越しされる方は、転出手続きを行ってください。

届出を出していただくと「転出証明書」を発行いたします。この証明書をもって、新しい住所地の役場で転入届を出してください。

窓口に来るのが難しい方は、郵送もしくはマイナンバーカードを使ってマイナポータルで転出届を出すこともできます。

マイナポータルでの転出届についてはこちらをご覧ください。

届出期間

転出する前に(転出後は14日以内に手続きをしてください。)

届出できる方

本人もしくは同一世帯員

※上記以外の方が手続きをする場合は、委任状が必要です。

必要なもの

・本人確認書類

(運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真入り物は1点、顔写真のないものは2点必要です。)

・国民健康保険証、医療受給者証など町への返納が必要なもの(お持ちの方のみ)

 ※保険、児童扶養手当などの手続きが必要な場合がありますので、あらかじめご確認ください。

委任状(代理人が届け出をする場合)委任状 [PDFファイル/48KB]

 

郵送での転出の届出について

郵送で転出の届出をする場合は、下記をご参照ください。

住民異動届(郵送用) [Excelファイル/38KB]

郵送での転出届出の注意事項

・住民異動届等を送付いただくと、転出証明書(書面)を返送いたします。

・マイナンバーカードを利用した転出(特例転出)の場合または海外へ転出する場合は、転出証明書(書面)の発行はありません。

・処理が終了次第「連絡先」にお電話でご連絡いたしますので、その後に引越し先の市区町村でカードをお持ちのうえ、転入手続きを行ってください。

・転出に伴う手続きで連絡をする場合がありますので、住民異動届には日中に連絡のとれる電話番号を記入ください。

 

※ただし、以下の場合は特例転出はできませんので、転出証明書(書面)を改めて請求してください。

  ・受付処理時点で異動日(引っ越した日)から14日以上経過している場合

  ・「新住所に住み始めた日から14日以内」または「転出予定日から30日以内」いずれかの早い日までに転入届を出せない場合

  ・マイナンバーカード又は住民基本台帳カードが「紛失」「廃止」「一時停止」「有効期限切れ」の状態の場合

 

届出場所

・町民課 住民生活係

 Tel:0894-38-2653

・瀬戸支所

 Tel:0894-52-0111

・三崎支所

 Tel:0894-54-1111

・町見出張所

 Tel:0894-39-0211

 

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