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【お知らせ】空き家活用住宅(釜木)の入居者募集について
空き家活用住宅(釜木)の入居者募集について
伊方町では、空き家活用住宅(釜木)への入居者(令和6年6月1日~入居可能な方)を募集しています。
この事業は、集落における空き家を町が借り上げて整備し、町への移住・定住を希望される方へ最長10年間貸し出す事業です。
【要綱抜粋】
(利用する者の資格)
第10条 空き家活用住宅を利用することができる者は、自ら居住するために空き家活用住宅を必要とする者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町外から転入して町内に居住しようとしている者又は町外から転入して1年を経過していない者。ただし、伊方町地域おこし協力隊設置要綱(令和2年伊方町告示第20号)第3条に基づき任用又は委嘱された地域おこし協力隊員及び地域おこし協力隊員を退任して1年を経過していない者は、対象とする。
(2) 町内に継続して5年以上居住する意思がある者
(3) 本人及び同一世帯に属する者が町税等を滞納していない者。ただし、転入者については、転入前の町税等に滞納がないこと。
(4) 利用しようとする者又は現に同居し、若しくは同居しようとする者が暴力団員でない者
(5) 所属企業等の業務命令に基づく転勤及び所属企業と関連のある企業等への赴任等の事由による一時的な転入者でない者
この事業は、集落における空き家を町が借り上げて整備し、町への移住・定住を希望される方へ最長10年間貸し出す事業です。
【要綱抜粋】
(利用する者の資格)
第10条 空き家活用住宅を利用することができる者は、自ら居住するために空き家活用住宅を必要とする者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町外から転入して町内に居住しようとしている者又は町外から転入して1年を経過していない者。ただし、伊方町地域おこし協力隊設置要綱(令和2年伊方町告示第20号)第3条に基づき任用又は委嘱された地域おこし協力隊員及び地域おこし協力隊員を退任して1年を経過していない者は、対象とする。
(2) 町内に継続して5年以上居住する意思がある者
(3) 本人及び同一世帯に属する者が町税等を滞納していない者。ただし、転入者については、転入前の町税等に滞納がないこと。
(4) 利用しようとする者又は現に同居し、若しくは同居しようとする者が暴力団員でない者
(5) 所属企業等の業務命令に基づく転勤及び所属企業と関連のある企業等への赴任等の事由による一時的な転入者でない者
釜木活用住宅
■所在地
伊方町釜木1014番地
■構造
木造瓦葺平屋建て(3dk)※倉庫有
■面積
敷地180.05平方メートル 延床56.19平方メートル
■月額家賃
1万円
■敷礼金
敷金:月額家賃の3ヶ月分
礼金:なし
■入居可能日
令和6年6月1日~
伊方町釜木1014番地
■構造
木造瓦葺平屋建て(3dk)※倉庫有
■面積
敷地180.05平方メートル 延床56.19平方メートル
■月額家賃
1万円
■敷礼金
敷金:月額家賃の3ヶ月分
礼金:なし
■入居可能日
令和6年6月1日~
申込受付開始日、申込方法
申込受付期間は令和6年4月22日から令和6年5月17日とし、入居は令和6年6月1日からとします。
利用申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えて総合政策課へご提出ください。
※申し込み多数の場合は選考により入居者を決定いたします。
※世帯員の人数、申込時の居住地等を考慮して、貸与の必要性が高いと判断される方を優先させていただきます。
利用申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えて総合政策課へご提出ください。
※申し込み多数の場合は選考により入居者を決定いたします。
※世帯員の人数、申込時の居住地等を考慮して、貸与の必要性が高いと判断される方を優先させていただきます。