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在宅育児支援事業について

記事ID:0020783 更新日:2023年12月15日更新 印刷ページ表示

在宅育児支援事業とは

 乳幼児を家庭で子育てする保護者等に対し、在宅育児手当を支給し、子育て世帯への経済的な支援、子どもとの愛着形成、子どもの健全な育成を目的とした事業です。

対象者

 次の要件をすべて満たしていること。

  • 生後6か月以上満3歳までの乳幼児
  • 町内に住所があり、かつ、居住していること
  • 乳幼児を家庭で1か月以上継続して監護する父又は母
  • 父又は母に代わり乳幼児を家庭で1か月以上継続して監護する者

 ※所得の制限はありません。

助成内容

 対象乳幼児1人につき、月額10,000円を支給
 ※支給時期は、8月・12月・4月の計3回

申請方法および申請窓口

 支給には保健福祉課こども・子育て政策係、瀬戸支所、三崎支所、町見出張所のいずれかでの申請が必要です。

下記の必要書類をお持ちのうえ窓口までお越しください。

在宅育児手当支給申請書 [Wordファイル/21KB]

・入金口座の通帳の写し

次の場合は届け出てください

他の市区町村に住所が変わるとき、または保育所等の児童福祉施設に入所した場合→支給事由消滅届 [Wordファイル/20KB]

入金口座が変わるとき→口座振替依頼書 [Wordファイル/49KB]