○佐田岬半島ミュージアム運営協議会設置規則
令和5年3月29日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町文化交流施設佐田岬半島ミュージアム(以下「文化交流施設」という。)の展示及び運営を専門的な見地から検討するため、佐田岬半島ミュージアム運営協議会(以下「協議会」という。)を設置することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 文化交流施設の運営及び展示方針の検討に関すること。
(2) 道の駅全体の運営方針の検討に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 行政関係者
(2) 学識経験者
(3) 博物館運営有識者
(4) 前3号に掲げるもののほか、伊方町教育委員会が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長をおく。
2 会長は副町長をもって充て、協議会を代表し、会務を統括する。
3 副会長は教育長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは職務を代理する。
(会議)
第5条 会長は、協議会の会議を招集し、その議長となる。
2 会議の運営について必要な事項は、会長がその都度会議に諮って定める。
3 会長は必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、伊方町教育委員会事務局において行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。