○伊方町漁業経営安定化給付金支給事業実施要綱
令和5年10月11日
告示第105号
(目的)
第1条 この告示は、漁業協同組合の経営改善や解散等の影響により、出資金が2回以上消滅した漁業者に対し、経営安定化を目的とした経済的支援を実施する漁業経営安定化給付金支給事業(以下「支給事業」という。)に関し、必要な事項を定める。
(支給対象者)
第2条 漁業経営安定化給付金(以下「給付金」という。)の支給の対象となる漁業者(以下「漁業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有し、漁業を営む者で、漁業協同組合に所属している者
(2) 漁業協同組合の経営改善や解散等により、出資金が2回以上消滅した者
(給付金の額)
第3条 漁業者に対して支給する給付金の額は、直近に消滅した出資金の2分の1以内とする。ただし、給付金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(給付金の申請)
第4条 給付金の支給を受けようとする漁業者は、漁業経営安定化給付金支給申請書(漁業者用)(様式第1号)を、所属する漁業協同組合に提出しなければならない。
(給付金の請求)
第7条 給付金の決定通知を受けた漁業協同組合は、漁業経営安定化給付金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(給付金の支給)
第8条 給付金の支給を受けた漁業協同組合は、60日以内に漁業者に給付金を支給しなければならない。
(完了報告)
第9条 漁業協同組合は、支給事業完了後、速やかに漁業経営安定化給付金支給事業完了報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(不正利得の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、既に支給を受けた給付金の返還を求めるものとする。
(受給者の譲渡又は担保の禁止)
第11条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係書類の保管)
第12条 事業主体は、支給事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、支給事業終了の年度の翌年度から起算して、5年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年10月11日から施行する。