○伊方町夜間津波避難対策事業補助金交付要綱
令和5年10月6日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この告示は、愛媛県夜間津波避難対策補助金交付要綱(令和5年4月26日施行)に基づき、津波に係る一時避難場所、当該避難場所よりさらに高い場所及びそれらに至るまでの避難路(以下「避難路等」という。)における夜間の避難環境を整備する対策事業を実施することで、津波発生時における地域住民等の迅速な避難に繋げるため、予算の範囲内で伊方町夜間津波避難対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費等)
第2条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び事業(以下「補助対象事業」という。)並びに補助率は、別表のとおりとする。
2 補助金の額は、1避難路等当たり200万円を上限とする。なお、補助金の額の算定において、一時避難場所はそれに接続する避難路と一体として取り扱う。ただし、一つの一時避難場所に複数の避難路が接続する場合は、それぞれの避難路ごとに補助金の額を算定する。
3 補助金の額は、避難路ごとに、補助対象経費に補助率を乗じた金額と前項に規定する補助金の上限額のいずれか低い額とする。
4 前項の規定により算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、夜間津波避難対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項に規定する申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りでない。
3 申請者は、南海トラフ地震津波対策推進事業等実施要領(令和5年4月26日付け5防第37号)に規定する「つなみ逃げろーど」のサポーター登録を行い、及びサポーターの活動に取り組むよう努めるものとする。
(1) 避難路ごとに算定した補助金の額を増加する場合
(2) 避難路ごとに算定した補助金の額が20万円を超えて減少する場合
(補助事業の中止及び廃止)
第6条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに夜間津波避難対策事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(遂行状況報告)
第7条 補助事業者は、補助事業の遂行及び支出状況について、町長から要求があったときは、速やかに夜間津波避難対策事業遂行状況報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業の完了した日から起算して30日以内又は補助金の交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに、夜間津波避難対策事業実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、前項に規定する実績報告書を提出するに当たって、第3条第2項ただし書の規定に該当した補助事業者において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、第1項に規定する実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者は、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を夜間津波避難対策事業補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条に規定する精算払請求書を受理したときは、補助金を交付する。
(補助金の概算払)
第12条 町長は、前3条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の一部又は全部を概算払することができる。
4 前3項の規定により補助金の概算払を受けた補助事業者は、収支精算後に残金が生じた場合は、当該残金を全て町に返還しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第13条 補助事業者は、補助金を他の目的に使用してはならない。
(指導監督)
第14条 町長は、補助事業の実施に関して、必要に応じ検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(交付決定の取消し等)
第15条 町長は、補助事業者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は受けようとした場合は、当該補助事業者に係る補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付決定の内容を変更することができる。
2 町長は、前項の規定による取消し等を行った場合において、当該取消し等に係る部分について既に補助金が交付されているときは、当該補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(財産処分の制限)
第16条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ夜間津波避難対策事業により取得した財産の処分承認申請書(様式第11号)を町長に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、その取得財産が補助事業等により取得し又は効用の増加した財産の処分を制限する期間(令和5年4月26日経済産業省告示第64号)に相当する期間を経過したときは、この限りでない。
2 前項の規定により、町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、町長は当該補助事業者に対し、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
(関係書類の保管)
第17条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年10月6日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 補助対象事業 | 補助率 |
自主防災組織等が支出した夜間の津波からの避難に資する避難路等の整備に要する経費 | 夜間の避難時の安全を確保するために行う避難路等の整備 (1) 外灯の整備(商用電源以外の施設) (2) 転落防止柵の整備 (3) 舗装の整備 (4) 防災倉庫の整備 (5) その他これらと同等の機能を発揮するものとして特に町長が認めるもの | 補助対象経費の10分の10以内 |
(注) 次に掲げる経費は、補助の対象外とする。
(1) 県又は町の事業により過去に整備された設備を補修、交換等をするための経費