○伊方町不当要求行為等対策条例施行規則
令和5年7月6日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町不当要求行為等対策条例(令和5年伊方町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(対策責任者)
第3条 対策責任者は、各課等の長及び各施設の長をもって充てる。
(対策委員会の所掌事務)
第4条 対策委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 不当要求行為等に対する対応方針及び事後措置に関すること。
(2) 不当要求行為等に係る情報交換、情報共有及び連絡調整に関すること。
(3) 不当要求行為等に係る任命権者への通知に関すること。
(4) 警察等関係機関との情報交換及び連絡調整に関すること。
(5) その他不当要求行為等への対策に関し必要な事項
(対策委員会の組織)
第5条 対策委員会の委員長は副町長を、副委員長は総務課長を、委員は別表に定める者をもって充てる。
(対策委員会の委員長及び副委員長)
第6条 委員長は、会務を総理し、対策委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(対策委員会の会議)
第7条 対策委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 対策委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 対策委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の会長)
第8条 審査会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第9条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(対策委員会及び審査会の庶務)
第10条 対策委員会及び審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
総合政策課長
町民課長
保健福祉課長
長寿介護課長
農林水産課長
観光商工課長
建設課長
瀬戸支所長
三崎支所長
上下水道課長
会計管理者
議会事務局長
教育委員会事務局長
中央公民館長