○伊方町会計事務に係る電子決裁処理規程

令和5年2月6日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、伊方町財務規則(平成17年伊方町規則第51号。以下「財務規則」という。)に基づく会計事務について、電子決裁処理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子伝票 財務規則に基づく財務会計伝票において、電子計算処理上の電磁的記録(以下「電磁的記録」という。)により作成した伝票をいう。

(2) 電子決裁 町長又は伊方町事務決裁規程(平成17年伊方町訓令第3号)の規定により専決又は代決の権限を有する者が、その権限に属する事務について、電磁的記録により決裁及び合議することをいう。

(電子伝票)

第3条 電子伝票は、次に掲げるものとする。

(1) 調定決議書

(2) 還付決議書

(3) 振替決議書

(4) 不納欠損決議書

(5) 支出負担行為決議書

(6) 支出命令書

(7) 支出負担行為兼支出命令書

(8) 資金前渡清算書

(9) 概算払清算書

(10) 公金振替書

(11) 予算流用申請書・予備費充用申請書

(12) その他会計管理者が必要と認めるもの

2 前項の電子伝票については、電子決裁によるものを原本とする。

(電子決裁履歴)

第4条 電子決裁の履歴は、決裁年月日、所属、役職、氏名及び決裁結果を電磁的記録することとする。

(証拠書類)

第5条 財務規則に定める請求書等の証拠書類は、電子伝票に添付した電磁的記録とする。ただし、添付後の原票は、主管課において伊方町文書管理規程(平成17年伊方町訓令第4号)及び財務規則(以下「文書管理規程等」という。)に基づき整理保存するものとする。

(管理責任者)

第6条 電子伝票の電磁的記録を厳正に管理するための管理責任者を置き、総務課長をもって充てる。

(管理責任者の責務)

第7条 管理責任者は、文書管理規程等に基づき、電子伝票の電磁的記録を適切に保存管理しなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年3月1日から施行する。

伊方町会計事務に係る電子決裁処理規程

令和5年2月6日 訓令第1号

(令和5年3月1日施行)