○伊方町会計事務に係る電子決裁処理規程
令和5年2月6日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、伊方町財務規則(平成17年伊方町規則第51号。以下「財務規則」という。)に基づく会計事務について、電子決裁処理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 電子伝票 財務規則に基づく財務会計伝票において、電子計算処理上の電磁的記録(以下「電磁的記録」という。)により作成した伝票をいう。
(2) 電子決裁 町長又は伊方町事務決裁規程(平成17年伊方町訓令第3号)の規定により専決又は代決の権限を有する者が、その権限に属する事務について、電磁的記録により決裁及び合議することをいう。
(電子伝票)
第3条 電子伝票は、次に掲げるものとする。
(1) 調定決議書
(2) 還付決議書
(3) 振替決議書
(4) 不納欠損決議書
(5) 支出負担行為決議書
(6) 支出命令書
(7) 支出負担行為兼支出命令書
(8) 資金前渡清算書
(9) 概算払清算書
(10) 公金振替書
(11) 予算流用申請書・予備費充用申請書
(12) その他会計管理者が必要と認めるもの
2 前項の電子伝票については、電子決裁によるものを原本とする。
(電子決裁履歴)
第4条 電子決裁の履歴は、決裁年月日、所属、役職、氏名及び決裁結果を電磁的記録することとする。
(証拠書類)
第5条 財務規則に定める請求書等の証拠書類は、電子伝票に添付した電磁的記録とする。ただし、添付後の原票は、主管課において伊方町文書管理規程(平成17年伊方町訓令第4号)及び財務規則(以下「文書管理規程等」という。)に基づき整理保存するものとする。
(管理責任者)
第6条 電子伝票の電磁的記録を厳正に管理するための管理責任者を置き、総務課長をもって充てる。
(管理責任者の責務)
第7条 管理責任者は、文書管理規程等に基づき、電子伝票の電磁的記録を適切に保存管理しなければならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年3月1日から施行する。