○伊方町タウンプロモーション推進委員会設置要綱
令和5年3月20日
告示第28号
(設置)
第1条 町のタウンプロモーションを総合的かつ効果的に推進するため、伊方町タウンプロモーション推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) タウンプロモーションの方針に関すること。
(2) タウンプロモーションに係る事業に関すること。
(3) その他タウンプロモーションの総合的な施策に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、タウンプロモーションに関し識見を有する者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は町長をもってこれに充て、副委員長は副町長をもってこれに充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(準備部会)
第5条 この委員会を円滑に進めるため、準備部会を設置することができる。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開催することができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年3月20日から施行する。