○伊方町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱
令和5年2月24日
告示第14号
(目的)
第1条 この告示は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱((令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙。以下「国要綱」という。)に基づき、妊婦及び乳幼児を養育する子育て世帯に対し、経済的支援を行う観点から実施する出産・子育て応援給付金支給事業(以下「支給事業」という。)に関し、必要な事項を定める。
(1) 出産・子育て応援給付金 出産応援給付金及び子育て応援給付金をいう。
(2) 出産応援給付金 出産応援ギフト(国要綱に規定する出産応援ギフトをいう。)として町が支給する給付金をいう。
(3) 子育て応援給付金 子育て応援ギフト(国要綱に規定する子育て応援ギフトをいう。)として町が支給する給付金をいう。
(4) センター 伊方町子育て世代包括支援センター設置要綱(令和2年伊方町告示第18号)第1条に規定する伊方町母子健康サポートセンターをいう。
(5) 伴走型相談支援事業 センターで実施するもので、妊婦又は産婦に対し、出産・育児等の見通しを立てるため、アンケート及び対面による面談を行い、安心して出産・育児ができるよう、様々なニーズに即した支援を行うことをいう。
(事業の開始日)
第3条 支給事業を開始する日(以下「開始日」という。)は令和5年2月24日とする。
(対象者)
第4条 出産応援給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象妊婦」という。)は、出産応援給付金の申請日において町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく町の住民基本台帳(以下単に「住民基本台帳」という。)に登録されている妊婦であって、事業開始日以降に妊娠の届出をしたものとする。ただし、産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。
2 子育て応援給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象養育者」という。)は、事業開始日以降に出生した、住民基本台帳に登録されている児童(子育て応援給付金の支給額の算定の基礎となる子をいう。以下「対象児童」という。)を養育している者であって、子育て応援給付金の申請日(申請前に対象児童が死亡した場合は、対象児童の死亡日)において町内に居住し、住民基本台帳に登録されている者とする。ただし、同一の対象児童を養育している者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合の他の養育している者は、支給の対象としない。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、子育て応援給付金の支給の対象としない。
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は障害児入所施設等の設置者
(2) 法人
(出産応援給付金の支給等)
第5条 町は、支給対象妊婦に対し、出産応援給付金を支給する。ただし、支給対象妊婦が同一の妊娠に対する出産応援ギフトを既に受給している場合は、支給しない。
2 前項の規定により支給対象妊婦に対して支給する出産応援給付金の額は、妊娠1回につき5万円とする。
(子育て応援給付金の支給等)
第6条 町は、支給対象養育者に対し、子育て応援給付金を支給する。ただし、支給対象養育者又はその配偶者が同一の対象児童に対する子育て応援ギフトを既に受給している場合は、支給しない。
2 前項の規定により支給対象養育者に対して支給する子育て応援給付金の額は、対象児童1人につき5万円とする。
(支給申請及び申請期限)
第7条 出産応援給付金の支給を受けようとする者は、伴走型相談支援事業においてセンターの職員が実施する妊娠届出時の面談等を受けた後、出産応援給付金支給申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
2 子育て応援給付金の支給を受けようとする者は、伴走型相談支援事業においてセンターの職員が実施する出生届出後の面談等を受けた後、子育て応援給付金支給申請書(様式第2号)を、町長に提出しなければならない。
(1) 出産応援給付金 出産の日の前日
(2) 子育て応援給付金 対象児童の出生後3箇月が経過した日
(支給の決定)
第9条 町長は、第7条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、当該申請者に対し、出産・子育て応援給付金を支給するものとする。
(不正利得の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により出産・子育て応援給付金の支給を受けた者があるときは、既に支給を受けた出産・子育て応援給付金の返還を求めるものとする。
(受給者の譲渡又は担保の禁止)
第11条 出産・子育て応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年2月24日から施行する。
5 前項の規定により子育て応援給付金を支給する場合において、事業開始日の前日までに当該児童の出生に伴う乳児家庭全戸訪問事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第4項に規定する乳児家庭全戸訪問事業をいう。)による訪問を受けた支給対象養育者については、第7条第3項中「対象児童の出生後3箇月が経過した日」とあるのは「令和5年3月31日」と、出産した児童が死亡した支給対象養育者については、同条第2項中「伴走型相談支援事業においてセンターの職員が実施する出生届出後の面談等を受けた後、子育て応援給付金支給申請書」とあるのは「子育て応援給付金支給申請書」と同条第3項中「対象児童の出生後3箇月が経過した日」とあるのは「令和5年3月31日」とする。