○伊方町町政アドバイザー設置要綱
令和4年12月7日
告示第108号
(設置)
第1条 町の施策の推進に際し、高度の専門的な知識、経験等又は優れた識見を活かした具体的な助言、支援等を得ることで、地域の特性に応じた行政手法を適切に導入し、先進事例又は地域課題に対する理解を深め、行政の質の向上を図ることを目的として、伊方町町政アドバイザー(以下「町政アドバイザー」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この告示において「町政アドバイザー」とは、様々な分野に関する高度の専門的な知識、経験等又は優れた識見を有し、町の施策について助言、支援等を行うことができると町長が認める者であって、第4条による委嘱を行った者をいう。
(助言、支援等の分野)
第3条 町政アドバイザーは、次に掲げる分野の施策について助言、支援等を行うものとする。
(1) 行政運営
(2) まちづくり
(3) デジタル化推進
(4) 防災
(5) 環境
(6) 医療・福祉
(7) 子ども・子育て
(8) 農林水産
(9) 観光・商工
(10) 教育・文化
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める分野
(委嘱)
第4条 町政アドバイザーは、前条各号に掲げる分野に関する専門的な知識、経験等を有し、町の施策について助言、支援等を行うことができる者のうちから町長が選任し、委嘱する。
2 町長は、選任された町政アドバイザーに対して委嘱書を交付する。
(任期)
第5条 町政アドバイザーの委嘱期間は、2年以内とする。ただし、再委嘱を妨げない。
2 町長は、町政アドバイザーが次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱期間の途中であっても、これを解嘱することができる。
(1) 自己の都合により退職を申し出たとき。
(2) 心身の故障等のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は適格性に欠けたとき。
(職務)
第6条 町政アドバイザーは、町の施策について、専門的な立場から助言、支援等を行うものとする。
2 町政アドバイザーは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(謝金等)
第7条 町長は、町政アドバイザーに対して謝金を支払うことができる。
2 町長は、町政アドバイザーがその職務に関して旅行したときは、実費の範囲内においてその費用を弁償することができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年12月7日から施行する。