○伊方町使用済核燃料税条例施行規則
令和4年11月22日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町使用済核燃料税条例(令和4年伊方町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(課税標準の端数計算)
第4条 条例第4条第1項の課税標準を算定する場合において、当該重量に1キログラム未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日より施行する。
(伊方町使用済核燃料税条例施行規則の廃止)
2 伊方町使用済核燃料税条例施行規則(平成29年伊方町規則第24号)は、廃止する。