○伊方町広報観光大使設置要綱
令和4年10月3日
告示第91号
(設置)
第1条 町の魅力を国内外に広く発信し、町の知名度向上及び観光振興を図り、地域の活性化に資するため、伊方町広報観光大使(以下「大使」という。)を設置する。
(活動等)
第2条 大使は次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 町の魅力及び観光情報等を発信する活動
(2) 町の発展に寄与する情報を提供する活動
(3) 町の観光振興等に関し、町に助言、提言等を行う活動
(4) その他町長が必要と認める活動
(委嘱等)
第3条 大使は、文化、スポーツ、芸能等、様々な分野において活躍する者で、次に掲げる者のうちから、本人の同意を得て、町長が委嘱するものとする。
(1) 町外に居住している町出身者又は町内居住経験者
(2) 町にゆかりのある者
(3) その他町長が適当と認める者
(任期等)
第4条 大使の任期は、委嘱した日から辞退の申出があった日又は次項の規定に基づき登録を取り消した日までとする。
2 町長は次の各号のいずれかに該当するときは大使の委嘱を取り消すことができる。
(1) 大使として相応しくない行為があったとき。
(2) 大使の所在が不明になったとき等、職務を遂行できなくなったとき。
(報酬等)
第5条 大使に対する報酬は支給しない。ただし、町長は、第2条に掲げる活動を支援するため必要と認めるものを大使に提供することができる。
(責任)
第6条 大使は、第2条に掲げる活動等によって、第三者に損害を与えてはならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年10月3日から施行する。