○伊方町ベビーカー購入助成事業実施要綱
令和4年9月30日
告示第90号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 取扱店を利用した場合の助成(第4条―第11条)
第3章 取扱店以外を利用した場合の助成(第12条―第16条)
第4章 その他(第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、子どもを安心して生み育てられることができる環境を整えるため、子育て世帯への経済的支援を行う伊方町ベビーカー購入助成事業(以下「事業」という。)を実施することにより、外に出る機会を増やし、近所や公園等で子育て世代同士の交流を促進するとともに、地域経済の活性化に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、該当各号に定めるところによる。
(1) 対象乳幼児 令和2年10月1日以降に出生した者であって、申請時に町の住民基本台帳に記録されている者で、満2歳に満たない者
(2) 保護者 対象乳幼児の親権を行う者、未成年後見人等であって現に対象乳幼児を監護し、町の住民基本台帳に記録されている者
(3) 対象製品 消費生活用製品の安全性を認証するSG基準又は欧州統一安全規格に適合しているベビーカー
(4) 取扱店 町内に事業所、店舗等を有する事業者で、事業に賛同し、対象製品の取扱いを行う店舗として町長が指定するもの
(助成の対象)
第3条 事業の助成の対象となる者は、対象乳幼児とする。ただし、対象乳幼児の保護者が、町税又は使用料、手数料、分担金その他町に対する債務履行を遅滞している場合は助成の対象としない。
第2章 取扱店を利用した場合の助成
(助成の方法)
第4条 事業の助成は、対象乳幼児の保護者に対しベビーカー購入助成券(様式第1号。以下「購入助成券」という。)を交付することにより行う。
(助成の額等)
第5条 助成の額は、対象乳幼児一人につき1万5,000円を限度とする。ただし、購入費用が3万円未満のものはその額の2分の1とし、100円未満は切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 ベビーカーの購入助成を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)はベビーカー購入前にベビーカー購入助成申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、対象乳幼児の出生の日から2歳の誕生日の前日までに行わなければならない。
(助成の決定)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、購入助成券を交付することとする。
2 申請者は、助成の決定の日の翌日から60日以内に取扱店で購入手続きを行うものとする。
(購入助成券等の返還等)
第8条 町長は、申請者が不正な手段により、購入助成の決定を受けたときは、助成の決定を取り消し、又は既に交付した購入助成券及び助成費用の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(取扱店等)
第9条 取扱店の指定を受けることができる者は、町内に事業所、店舗等を有する事業者とする。
2 取扱店の指定を受けようとする事業者は、ベビーカー購入取扱店指定(変更)申請書兼誓約書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容等は審査し、適当と認めたときは、取扱店として指定するものとする。
(取扱店の取消等)
第10条 町長は、取扱店が次の各号のいずれかに該当するときは、当該取扱店の指定を取り消すことができる。
(1) 取扱店が指定の取消を申し出たとき。
(2) 虚偽その他不正の行為により、請求を行ったとき。
(3) その他ベビーカー購入助成に関する指示事項を遵守しないとき。
2 町長は、取扱店が前項第2号に該当する場合において、必要があると認めるときは、当該取扱店が受領した助成費用に対して町が支払った額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(費用の請求)
第11条 取扱店は、対象製品を保護者へ納品後、速やかにベビーカー販売証明書兼請求書(様式第4号)により町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定により請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、請求のあった日から30日以内に当該費用を支払うものとする。
第3章 取扱店以外を利用した場合の助成
(助成の方法)
第12条 事業の助成は対象乳幼児の保護者に対し、ベビーカー購入後、次条に定める助成金を支給することにより行う。
(助成の額等)
第13条 助成額は、対象乳幼児1人につき1万円を限度とする。ただし、購入費用が2万円未満のものはその額の2分の1とし、100円未満は切り捨てるものとする。
(交付申請)
第14条 申請者はベビーカー購入後、申請書に領収書及び購入製品の写真を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、対象乳幼児の出生の日から2歳の誕生日の前日までに行わなければならない。
(助成の決定)
第15条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成費用の交付を決定し、30日以内に申請者の指定する金融機関の口座振替による支払いを行うものとする。
(助成金の返還)
第16条 町長は、申請者が不正な手段により購入助成の決定を受けたときは、助成費用の全部又は一部を返還させることができる。
第4章 その他
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年9月30日から施行する。
附則(令和5年2月6日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。