○伊方町観光振興官設置要綱

令和4年3月31日

訓令第9号

(設置)

第1条 町の有する豊かな地域資源を活かした魅力ある観光地の形成を積極的に進め、町内外からの交流人口拡大を目指した効果的な観光振興施策を展開するため、観光商工課に観光振興官を置く。

(職務)

第2条 観光振興官は、観光商工課長(以下「課長」という。)の命を受けて次の業務に従事する。

(1) 町の観光振興及びイメージアップに関する活動

(2) 体験プログラム等の旅行商品化に関する企画及び実施

(3) 町が主催するイベントの企画及び実施

(4) 町の自然、歴史、文化、地域の特産物等の普及促進に関する活動

(5) その他課長が必要と認める業務

(身分)

第3条 観光振興官は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。

(任用)

第4条 観光振興官は、次の基準に該当する者のうちから町長が採用する。

(1) 心身ともに健康であり、かつ、第2条に掲げる職務を遂行する上で適任と認められる者

(2) 地方公務員法第16条各号に規定する欠格条項に該当しない者

(任用期間)

第5条 観光振興官の任用期間は、採用された日から当該年度の終了する日までとする。ただし、再任を妨げない。

(服務)

第6条 観光振興官は、その職務を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

2 観光振興官は、職務の遂行にあたっては、この訓令に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、課長の指示に従わなければならない。

3 観光振興官は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(解職)

第7条 町長は、観光振興官が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、解職することができる。

(1) 第4条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(2) 心身の故障により、職務の遂行に堪えられないとき。

(3) 職務の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(4) 職員としてふさわしくない行為があったとき。

(5) その他解職する相当な理由があると町長が認めたとき。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

伊方町観光振興官設置要綱

令和4年3月31日 訓令第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
令和4年3月31日 訓令第9号