○伊方町行政調整官設置要綱
令和4年3月31日
訓令第8号
(設置)
第1条 町の本庁の建物並びにその附属物及び構内において、執拗かつ常習的に町長等に面会を強要する者や常識を逸脱した行為を行う者への応対のほか、町民からの相談処理に関する業務を総合的に整理するため、総務課に行政調整官(以下「調整官」という。)を置く。
(職務)
第2条 調整官は、総務課長(以下「課長」という。)の命を受けて次の業務に従事する。
(1) 執拗かつ常習的に町長等に面会を強要する者等に関する情報の収集及び応接
(2) 常識を逸脱した行為を行う者等に関する情報の収集及び応接
(3) 町民からの相談処理に関する業務の総合調整
(4) 庁舎内の秩序の維持
(5) その他課長が必要と認める業務
(身分)
第3条 調整官は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用)
第4条 調整官は、次の基準に該当する者のうちから町長が採用する。
(1) 心身ともに健康であり、かつ、第2条に掲げる職務を遂行する上で適任と認められる者
(2) 地方公務員法第16条各号に規定する欠格条項に該当しない者
(任用期間)
第5条 調整官の任用期間は、採用された日から当該年度の終了する日までとする。ただし、再任を妨げない。
(服務)
第6条 調整官は、その職務を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
2 調整官は、職務の遂行にあたっては、この訓令に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、課長の指示に従わなければならない。
3 調整官は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(解職)
第7条 町長は、調整官が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、解職することができる。
(1) 第4条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(2) 心身の故障により、職務の遂行に堪えられないとき。
(3) 職務の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(4) 職員としてふさわしくない行為があったとき。
(5) その他解職する相当な理由があると町長が認めたとき。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。