○伊方町消防団員準中型自動車運転免許取得補助金交付要綱
令和4年3月28日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、伊方町消防団員(伊方町消防団条例(平成17年伊方町条例第190号)第4条の規定により任命された者をいう。以下「団員」という。)が消防自動車の運転に必要な準中型自動車免許の取得等に係る費用に対し、補助金を交付することにより、団員が火災現場等に、より迅速に出動できるようにするため、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす団員とする。
(1) 車両総重量3.5トン以上の消防車両が配備されている部に所属し、その消防車両を運転することができる免許を取得していない団員(平成29年3月12日以降に普通自動車運転免許を取得した団員又はAT車限定の普通自動車運転免許を保有する団員)
(2) 満年齢21歳以上の団員
(3) 普通自動車運転免許取得後3年以上が経過している団員
(4) 所属する部の部長が推薦する団員
(5) 準中型自動車運転免許を取得してから5年以上活動することを誓約する団員
(6) 補助金の交付を申請する日の属する会計年度中に、準中型免許の取得及び第7条の規定による報告を完了することができる団員(特にやむを得ないと認められる事情がある場合を除く。)
(7) 本町の町税を滞納していないこと。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、前条の要件を満たす団員が次に掲げる準中型自動車運転免許の取得に係る経費(中型自動車運転免許又は大型自動車運転免許と同時に取得する場合にあっては、準中型自動車運転免許の取得に係る経費からこれらの免許取得に係る経費を減じた経費)とする。
(1) 道路交通法第99条第1項に規定する指定自動車教習所(以下「自動車教習所」という。)への入所に要する経費
(2) 自動車教習所における自動車の運転に関する技能及び知識の教習(正規の教習時間に係るものに限る。)に要する経費
(3) 自動車教習所に入所後最初に受ける修了検定及び卒業検定に要する経費
(4) 自動車運転免許証の交付に要する費用
2 補助金の交付は、補助対象者1人につき1回に限るものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、消防団員準中型自動車運転免許取得補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 推薦書(様式第2号)
(2) 教習所の教習費用の見積書
(3) 運転免許証の写し
2 町長は、前項の規定による補助の認定の決定に当たり、必要と認めるときは、当該決定に条件を付することができる。
(補助事業の変更又は中止)
第6条 申請者は、補助金に係る経費の変更その他申請した内容に変更が生じたとき、又は準中型自動車運転免許の取得を中止するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(実績報告)
第7条 申請者は、準中型自動車運転免許を取得したときは、速やかに消防団員準中型自動車運転免許取得補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長にその実績を報告しなければならない。
(1) 申請者が取得した準中型自動車運転免許証の写し
(2) 第3条第1項各号に規定する経費に係る領収書及びその内訳の分かる書類の写し
(3) 誓約書(様式第5号)
(補助金の返還等)
第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。
(2) 申請者が準中型自動車運転免許の取得に至らなかったとき。
(3) 免許取得後5年未満で退団(ただし、やむを得ない事由にて退団する場合は除く。)若しくは免許が取り消されたとき。
(4) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
3 第1項の規定に該当し補助金を返還する場合は、交付された補助金の額を5で除した額に、補助金の交付を受けてから団員として活動した年数を乗じて得た金額を減じた金額とする。ただし、団員として活動した年数が1年に満たない年があるときは、その年は含めない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。