○伊方町新型コロナウイルス感染症対策休業等支援金交付要綱
令和4年3月30日
告示第35号
(目的)
第1条 この告示は、町内の事業所において、新型コロナウイルスへの感染又は濃厚接触者(以下「感染者等」という。)が発生したことにより、その事業を休業又は縮小(以下「休業等」という。)しなければならなくなった事業者を支援するため、伊方町新型コロナウイルス感染症対策休業等支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 休業等開始1年前から町内で事業を経営し、店舗、事務所等の事業所を所有する事業者において、感染者等が発生したことにより、その事業を休業等した事業者又は町長が町内の感染拡大防止のため休業等を要請し、これに応じた事業者であること。
(2) 町税等を滞納していない者であること。
(3) 伊方町暴力団排除条例(平成23年伊方町条例第20号)第2条第3号の暴力団員等が関与していない者であること。
(4) 事業を継続する意思がある者であること。
(支援金の交付額)
第3条 支援金の交付額は、1事業者1回の休業等の期間に対し1日当たり2万5,000円とし、50万円を限度とする。
(交付申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする者は、新型コロナウイルス感染症対策休業等支援金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、休業等の終了後2箇月以内に行わなければならない。
2 町長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(交付の方法)
第6条 支援金は、申請者が指定した口座に振り込むことにより交付するものとする。
(返還)
第7条 町長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消し、支援金の全額又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第4条第1項の申請内容に虚偽が認められたとき。
(2) 第5条第2項の規定により付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が支援金を交付することが適当でないと認めたとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行の日の前においても行うことができる。