○伊方町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
令和3年12月7日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この告示は、伊方町地域おこし協力隊員設置要綱(平成27年伊方町告示第31号)に基づき委嘱された地域おこし協力隊員(以下「地域おこし協力隊員」という。)の起業を支援することにより、町外の人材の定住を促進するとともに、地域の活性化を図るため、予算の範囲内で伊方町地域おこし協力隊起業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 起業 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 事業を営んでいない者が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始するもの
イ 事業を営んでいない者が新たに法人を設立し、事業を開始するもの
ウ 個人が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たな事業を開始するもの
(2) 事業承継 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 事業を営んでいない者が所得税法第229条に規定する開業の届出により、承継した事業を開始するもの
イ 事業を営んでいない者が法人を承継し、承継した事業を開始するもの
ウ 個人が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、承継した事業を開始するもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、町税等の滞納のない者とする。
(1) 地域おこし協力隊としての活動期間が1年以上経過した現役隊員
(2) 地域おこし協力隊としての活動期間が1年以上であり、離職後3年未満の者であって、かつ、本町に住民登録されている者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、町内で起業し、又は事業承継し、かつ、町の活性化に資する事業とする。
2 この告示による補助金と同種の補助制度の適用を受けている事業は、補助金の交付対象外とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める経費
2 補助金の交付は、1人につき1回限りとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を限度とする。ただし、補助対象経費の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第6号)に必要な部数の関係書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第11条 町長は、前条の実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第14条 町長は、前2条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の一部又は全部を概算払することができる。
2 補助事業者は、概算払の交付を受けようとするときは、地域おこし協力隊起業支援補助金概算払請求書(様式第8号)に、関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(財産の処分の制限)
第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)第8条で規定する期間を経過した場合、その他町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 町長は、前項ただし書の規定により財産の処分を承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきことを命ずることができる。
(指導監督)
第16条 町長は、補助事業の実施に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(交付決定の取り消し等)
第17条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その全額若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(1) この告示又は補助金交付の条件に違反したとき。
(2) 提出書類等に虚偽があったとき。
(3) 補助事業の実施にあたり不正又は不適当と認められる行為があったとき。
(4) 起業又は事業承継を開始した日から起算して3年以内に補助対象事業を中止し、又は町外へ転出したとき。
2 補助事業者は、前項の規定による補助金返還請求があった場合は、町長が指定した期限までに、町長が定める方法により返還しなければならない。
(検査)
第18条 町長は、必要に応じて補助事業者に対し、補助事業の経過、成果及び経理状況等について説明を求め、又は補助事業に関し検査を行うことができる。
(施設等の維持管理)
第19条 補助事業者は、補助事業により整備した施設等の適切な維持管理に努めなければならない。
(関係書類の保管)
第20条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整理し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。