○伊方町スーパープレミアム付商品券事業補助金交付要綱
令和3年9月22日
告示第92号
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い低迷した町内の消費活動を喚起し、町内経済の活性化を図るため、伊方町スーパープレミアム付商品券(以下「商品券」という。)を発行する伊方町商工会(以下「商工会」という。)に対し、町が予算の範囲内で伊方町スーパープレミアム付商品券事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するために必要な事項を定め、町民を対象としたプレミアム率100%商品券を発行し、景気の回復を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、商工会が発行する商品券を20枚単位で購入する者に対し、商工会が当該購入金額の100パーセントに相当する額をプレミアム(割増券)として提供する事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次に掲げる額とする。ただし、当該補助金の合計額に1,000円未満の端数があるときは、端数金額を切りすてるものとする。
(1) プレミアム分経費 利用後に換金された商品券の額面の金額の2分の1に相当する額
(2) 事務経費 プレミアム分経費の5パーセントを限度とする。
2 前項第2号に規定する事務経費は、次に掲げるものとする。
(1) 人件費
(2) 需用費
(3) 役務費
(4) 使用料及び手数料
(5) その他町長が適当と認めるもの
(補助金交付申請)
第4条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して補助金の交付を決定し、商工会に通知するものとする。
(補助事業の中止及び廃止)
第7条 商工会は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 商工会は、補助事業完了後速やかに、補助事業実績報告書(様式第4号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第9条 町長は、前条の実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を商工会に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条の規定による精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第12条 町長は、前2条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の一部又は全部を概算払いすることができる。
2 商工会は、概算払いの交付を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第6号)に、町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(目的外の使用の禁止)
第13条 商工会は、補助金を他の目的に使用してはならない。
(指導監督)
第14条 町長は、補助事業の実施に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(交付決定の取り消し等)
第15条 町長は、商工会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することがある。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長は、その全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) この告示に違反したとき。
(2) この告示により町長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) その他補助事業の施行について不正の行為があったとき。
(関係書類の保管)
第16条 商工会は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了後の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年9月22日から施行する。
附則(令和5年9月25日告示第93号)
この告示は、令和5年9月25日から施行する。