○伊方町福祉事業所職員等家賃支援事業補助金交付要綱
令和3年9月14日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この告示は、人材の確保及び定着の促進を図るため、町内の事業所が新たに雇用する職員等に対し特別住宅手当を給付することについて、伊方町福祉事業所職員等家賃支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 借家等 町内に所在する借家、アパート等(就労する事業所又は当該事業所を運営する法人の社宅及び社員寮を除く。)をいう。
(2) 家賃 借家等の借上げに係る費用で、次に掲げるもの以外のものをいう。
ア 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの
イ 共益費
ウ 電気、ガス、上下水道等の料金
エ 共同利用施設に係る負担金
オ 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る賃借料
カ 駐車場代
(3) 住宅手当 事業所が雇用契約、就業規則等の規定に基づき職員に支給する給与のうち、自ら居住するために借家等の家賃を支払っている職員等に給付する手当その他これに類するものをいう。
(4) 特別住宅手当 新たに雇用した職員等に給付する住宅手当のほか、事業所が当該住宅手当に上乗せして支給する給与をいう。
(補助金交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助金交付対象者」という。)は、町内で福祉事業所等(介護事業所及び障がい福祉事業所をいう。以下同じ。)を運営し、新たに職員等を雇用する者とする。
2 この告示において「介護事業所」とは、次に掲げる事業所等をいう。
(1) 次に掲げる事業者がその事業を行う事業所
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者
イ 介護保険法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者
ウ 介護保険法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者
エ 介護保険法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者
オ 介護保険法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者
カ 介護保険法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者
(2) 次に掲げる施設
ア 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設
イ 介護保険法第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設
ウ 介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院
(3) 介護保険法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者が同法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業を行う事業所
3 この告示において「障がい福祉事業所」とは、次に掲げる事業者等がその事業を行う事業所をいう。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。次号及び第3号において「障害者総合支援法」という。)第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等
(2) 障害者総合支援法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者
(3) 障害者総合支援法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者
(5) 児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助金交付対象者が新たに雇用した職員等(以下「補助対象職員」という。)に支払う特別住宅手当とする。ただし、支給開始後5年間分とする。
2 補助対象職員は次のいずれかに掲げる者であること。
(1) 令和4年4月1日以降に本町に転入し、補助金の交付の申請を行う日において町内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 転入後1年以内に町内に所在する福祉事業所等に雇用された正職員(雇用期間の定めのない者で、1週間の所定労働時間が同一の事務所、事業所等に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同じ所定労働時間の労働者をいう。)であること。
(3) 同一の法人が運営する町外の事業所から町内の事業所へ異動した者でないこと。
(4) 福祉事業所等に新たに就労を開始した日から起算して1年以上継続して当該福祉事業所等に勤務する見込みのある者であること。
(5) 市町村税その他別に定める債権を滞納していない者であること。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者であること。
(7) その他別に定める要件に該当する者であること。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、この告示による補助金を受けることができない。
(1) 既にこの告示による補助金の交付を受けた補助対象職員
(2) 福祉事業所等の経営又は運営をする法人(地方公共団体を含む。)の内部における異動により町内の福祉事業所等に新たに就労する者
(3) 町内の福祉事業所等に就労したことがある者(当該就労したことがある福祉事業所等を離職した日から起算して6箇月を経過していない者に限る。)
(4) その他町長がこの告示による補助金の交付を受けることが適当でないと認める者
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助金の交付の申請をする年度において補助金交付対象者が補助対象職員に支給する特別住宅手当に相当する額とする。ただし、その額は、1箇月につき、当該補助対象職員に係る家賃の月額から当該家賃に係る住宅手当及び国その他の機関からの補助金等の額を減じて得た額の2分の1の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)と1万円のいずれか少ない方の額を限度とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福祉事業所職員等家賃支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 福祉事業所職員等家賃支援事業補助金事業計画書
(2) 介護福祉事業所職員等家賃支援事業補助金事業収支予算書
(3) 補助対象職員に係る不動産賃貸借契約書の写し
(4) 補助対象職員に係る雇用契約書の写し
(5) 補助対象職員に係る住居手当及び特別住宅手当の額を証する書類
(6) 同意書
(7) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助金の交付の決定に係る会計年度の翌年度の4月10日までに、福祉事業所職員等家賃支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類の写しを添付し、町長に報告しなければならない。
(1) 福祉事業所職員等家賃支援事業補助金事業実績
(2) 補助対象職員に係る在職証明書
(3) 補助対象職員に係る家賃の支払を証する書類
(4) 特別住宅手当に係る支給明細書(給与明細、賃金台帳等)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。
(2) 補助金の交付の決定の条件に違反したとき。
(3) この告示又はこれに基づく指示に違反したとき。
(関係書類の保存)
第14条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付対象となった事業に係る収支を明らかにした会計帳簿及び証拠書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日告示第16号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。