○伊方町介護人材再就職支援事業補助金交付要綱
令和3年9月14日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護人材の安定的な確保に向けて、介護職員として一定の知識及び経験を有する者が再就職する際に必要となる経費の一部について、伊方町介護人材再就職支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護事業所 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、介護保険法(平成9年法律第123号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく事業を実施する事業所又は施設をいう。
(2) 介護職員 専ら介護サービスの提供に従事する正職員で、雇用期間の定めのないものをいう。
(3) 介護資格保有者 次に掲げる者をいう。
ア 介護福祉士
イ 実務者研修施設において介護福祉士としての必要な知識及び技能を修得した者
ウ 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者(介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第25号)附則第2条の規定に基づき、介護職員初任者研修課程を修了した者とみなされるもの(同省令による改正前の介護保険法施行規則第22条の23第1項に規定する介護職員基礎研修課程、1級課程又は2級課程を修了した者をいう。)を含む。)
(補助金交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付申請時において、町内に住所を有する者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 過去に介護職員としての実務経験が1年以上ある者
(2) 直近の介護職員として離職した日から再就職する日までに6箇月以上経過している者
(3) 令和4年4月1日以降に町内に所在する介護事業所に介護職員として雇用された者
(4) 介護事業所において、就労開始日から1年以上継続して就労の見込みがある者
(5) 町税等を滞納していない者
(6) 伊方町暴力団排除条例(平成23年伊方町条例第20号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員でない者
(7) 条例第2条第1号に規定する暴力団と社会的に非難されるべき関係を有していない者
(事業実施期間)
第4条 補助金の対象事業の実施期間は、毎年4月1日から翌年の3月末日までとする。ただし、複数年にわたる同一事業の補助は、3年を限度とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が再就職する際に必要な備品の購入、講習の受講等に係る費用とする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、前条の補助対象経費から国その他の機関からの補助金等の額を差し引いた額(1,000円未満の端数は、切り捨てる。)とし、その限度額は、介護資格保有者にあっては5万円、その他の者にあっては10万円とする。ただし、補助金の交付は、補助対象者1人につき1回に限るものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護人材再就職支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 介護人材再就職支援事業補助金算出内訳書(様式第2号)
(2) 雇用契約書の写し
(3) 申請者の経歴が確認できる書類
(4) 保有資格の証明書類
(5) 補助対象経費に係る費用の支払いを証する書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付を決定するものとする。
(交付決定の通知)
第9条 町長は、補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及び条件を介護人材再就職支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(1) 領収書その他の対象経費を支払ったことが確認できる書類
(2) 補助対象職員に係る在職証明書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。
(2) 補助金の交付の決定の条件に違反したとき。
(3) この告示又はこれに基づく指示に違反したとき。
(関係書類の保存)
第14条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付対象となった事業に係る収支を明らかにした会計帳簿及び証拠書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年10月1日から施行する。