○伊方町地域振興センターお試しサテライトオフィス管理運営要綱
令和3年7月15日
告示第71号
(目的)
第1条 この告示は、新たな拠点整備を目指している者及び新規に事業を開始しようとする者等を支援することで、町内への事務所の立地、起業及び新たな産業の育成を推進し、地域経済の活性化を図るため、伊方町地域振興センター条例(平成17年伊方町条例第20号。以下「条例」という。)で定めるお試しサテライトオフィス(以下「お試しサテライトオフィス」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 お試しサテライトオフィスは、伊方町地域振興センター(以下、「振興センター」という。)内に別表のとおり設置する。
3 お試しサテライトオフィスの使用の許可に関する事務は、総合政策課で処理し、管理は地域振興センターで行う。
(使用対象者)
第3条 お試しサテライトオフィスを使用できる者は、町内においてテレワーク、サテライトオフィス若しくは事務所等の開設又は起業を検討している法人、団体又は個人(以下「事業者等」という。)とする。
2 お試しサテライトオフィスの使用許可を受けた者は、振興センター3階のロビー、トイレ、給湯室等の共有部分を利用することができる。
(1) 暴力団員等(伊方町暴力団排除条例(平成23年伊方町条例第20号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)又は暴力団員等と密接な関係を有する者
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業を営む者
(3) 宗教活動・政治活動を行う者
(4) その他町長が適当でないと認める者
(使用の許可)
第5条 お試しサテライトオフィスの使用を申請しようとする者は、使用開始の7日前までに伊方町地域振興センターお試しサテライトオフィス使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、使用できる事務室は1箇所までとし、同じ事務室を他の事業者等と共同で使用する場合があることを承諾のうえで申請するものとする。
2 町長は、お試しサテライトオフィスの使用を許可するにあたり、条件を付すことができる。
(行為の制限)
第6条 お試しサテライトオフィスにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公序良俗に反する行為
(2) 施設、設備、備品等を破損、汚損、滅失する行為
(3) お試しサテライトオフィスを使用する権利の全部又は一部を譲渡し、又は転貸する行為
(4) その他お試しサテライトオフィスの管理上、支障があると認められる行為
2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、行為の中止又は退去を命ずることができる。
(使用期間)
第7条 お試しサテライトオフィスの使用期間は6箇月以内とし、更新する場合の最長期間は通算3年までとする。
2 使用期間を変更する場合の申請は、伊方町地域振興センターお試しサテライトオフィス使用期間変更申請書(様式第3号)を、許可を受けている使用期間満了日の7日前までに提出しなければならない。
3 許可事項を変更する場合の許可は、伊方町地域振興センターお試しサテライトオフィス使用期間変更許可書(様式第4号)により行うものとする。
(使用料)
第8条 お試しサテライトオフィスの使用料は、無料とする。
(事業者等の負担)
第9条 お試しサテライトオフィスを使用する場合において、ノートパソコン等の事務機器は、事業者等の負担により確保するものとする。
2 事業者等は、お試しサテライトオフィス内の家具、調度類を使用することができる。
(損害賠償及び免責)
第10条 事業者等は、故意又は過失によりお試しサテライトオフィスの施設、設備、備品等を破損、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
2 事業者等が、お試しサテライトオフィスの使用に関する条件に違反して町に損害を与えたときも前項と同様とする。
3 町は、事業者等がその利用中の自己の過失により負傷し、又は死亡したとき、町の故意又は重大な過失によらない火災、盗難、諸設備の故障等による事業者等の損害について、その責任は負わないものとする。
(使用の終了)
第11条 事業者等は、お試しサテライトオフィスの使用を終了する日の7日前まで又は使用許可の取り消しを受けた場合は退去の期日までに伊方町地域振興センターお試しサテライトオフィス使用終了届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(使用許可の取り消し)
第12条 町長は、事業者等が使用に関する条件、関係条例、規則又はこの告示の規定に違反したときは、使用許可の取り消しができるものとする。
2 前項の規定により、使用許可の取り消しを受けた者に損害が生じても、町はこれを賠償しないものとする。
(原状回復義務)
第13条 事業者等は、お試しサテライトオフィスの使用を終了するとき又は前条第1項の規定により使用許可を取り消されたときは、使用場所を原状に回復し町に確認を受けなければならない。
(報告及び調査)
第14条 町は、事業者等に対し、必要に応じて報告又は関係書類の提出を求め、又は実地に調査を行うことができる。
(その他)
第15条 この告示に定めのないもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年7月15日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 場所 |
事務室1 | 伊方町地域振興センター3階 |
事務室2 |