○伊方町地域生活支援サービス事業者の登録に関する要綱
令和3年3月29日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定する地域生活支援事業に係るサービス(以下「地域生活支援サービス」という。)を行うもの(以下「地域生活支援サービス事業者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(地域生活支援サービス事業者の登録)
第3条 地域生活支援サービスの事業を提供しようとする者は、この告示で定めるところにより、地域生活支援サービス事業者として登録することができる。
2 前項の登録は、地域生活支援サービスの事業を提供しようとする者の申請により、地域生活支援サービスの種類及び当該地域生活支援サービスの事業を行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに行うものとする。
(登録事業者の責務)
第4条 登録事業者は、地域生活支援サービスの提供に当たり、障害者又は障害児の保護者の人格を尊重するとともに、法令及びこの告示を遵守し、忠実にその職務を遂行しなければならない。
(1) 当該申請に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員が、町長が別に定める事業基準(以下「事業基準」という。)に規定する事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たしていないとき。
(2) 申請者が、地域生活支援サービスの事業を事業基準に従って継続的に運営することができないと認められるとき。
(3) 申請者が、申請の日前1年以内において、6箇月以上の間、申請に係る事業に類する事業その他当該事業所の所在地における地域住民の保健医療の向上又は福祉の増進に資する事業で町長が認めるものを実施していないと認められるとき。
(登録の申請)
第6条 地域生活支援サービス事業者としての登録を受けようとするものは、その事業所ごとに、地域生活支援サービス事業者登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要を示すもの
(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 事業所で提供する地域生活支援サービスの責任者の氏名、経歴及び住所
(5) 事業所の運営規程(虐待防止対策を含む。)
(6) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(8) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(9) 事故発生時の対応策
(10) 主たる対象者を特定する理由
(11) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し町長が必要と認める事項
法第5条第2項に規定する居宅介護を行うものとして法第36条の規定により指定を受けた指定障害福祉サービス事業者(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ。)が移動支援を行う場合 | 法に基づく指定障害福祉サービス事業者の指定を受けた旨の通知書 |
法第5条第3項に規定する重度訪問介護を行う指定障害福祉サービス事業者が移動支援を行う場合 | |
法第5条第4項に規定する同行援護を行う指定障害福祉サービス事業者が移動支援を行う場合 | |
法第5条第5項に規定する行動援護を行う指定障害福祉サービス事業者が移動支援を行う場合 | |
法第5条第7項に規定する生活介護を行う指定障害福祉サービス事業者が日中一時支援を行う場合 法第5条第8項に規定する短期入所を行う指定障害福祉サービス事業者が日中一時支援を行う場合 | |
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4号に規定する放課後等デイサービスを行うものとして同法第21条の5の15の規定により指定を受けた指定障害児通所支援事業者(同法第21条の5の3に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。)が日中一時支援を行う場合 | 児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者の指定を受けた旨の通知書 |
介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第3項に規定する訪問入浴介護を行うものとして同法第70条の規定により指定を受けた指定居宅サービス事業者(同法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。)が訪問入浴サービスを行う場合 | 介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者の指定を受けた旨の通知書 |
(登録)
第7条 町長は、申請書が提出されたときは、事業基準を満たしているか否か審査のうえ、適当と認めたときはこれを登録し、不適当と認めたときはこれを却下する。
2 登録事業者は、当該事業を廃止し、若しくは休止し、又は再開しようとするときは、遅滞なく、事業廃止・休止・再開届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(登録の辞退)
第9条 登録事業者は、3箇月以上の予告期間を設けて、その登録を辞退することができる。
(地域生活支援給付費の代理受領)
第10条 地域生活支援給付費の支給に関し、あらかじめ町長に対し地域生活支援給付費の代理受領に係る申出書(様式第6号)を提出している場合において、別に定めるところにより支給の決定を受けた障害者等(以下「支給決定障害者等」という。)が当該登録事業者から地域生活支援サービスの提供を受けたときは、支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該地域生活支援サービスに要した費用について、地域生活支援給付費として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、町長から支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、当該支給決定障害者等に対し地域生活支援給付費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、登録地域生活支援サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
4 前項の領収証には、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、地域生活支援給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
5 登録事業者は、第1項の規定により、支給決定障害者等に代わって地域生活支援給付費の支払を受けるときは、地域生活支援サービスに要した費用の額から登録事業者に支払われる地域生活支援給付費の額を控除して得た額について、支給決定障害者等から支払を受ける。
6 登録事業者は、第1項の規定により町から支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対して、その受領額を通知しなければならない。
(報告等)
第11条 町長は、地域生活支援給付費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくは登録事業者であったもの若しくは事業所の従業者であった者(以下「登録事業者であったもの等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、登録事業者若しくは事業所の従業者若しくは登録事業者であったもの等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(登録の取消し等)
第12条 町長は、登録事業者が次のいずれかに該当するすると認めた場合は、第7条第1項の登録を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により第7条の規定による地域生活支援サービス事業者の登録を受けたとき。
(2) 第5条に規定する基準を満たさなくなったとき。
(3) 地域生活支援給付費の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められたにもかかわらずこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示による地域生活支援サービス事業者の登録のために必要な行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。