○伊方町軽自動車税の種別割の減免取扱要綱
令和3年3月5日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、伊方町税条例(平成17年伊方町条例第61号。以下「条例」という。)第89条及び第90条の規定による軽自動車税の種別割(以下「種別割」という。)の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の額等)
第2条 減免の対象は、当該減免事由発生以後に賦課期日の到来する当該年度分以降の種別割で、納期限までに申請のあったものとする。
2 減免の額は、種別割の全額とする。
3 賦課期日後年の途中において減免すべき事由に該当することとなったとき又は該当しなくなったときは、当該該当することとなった日又は該当しなくなった日の属する翌年度分から減免し、又は課税するものとする。
(公益のため直接専用するものと認める軽自動車等)
第3条 条例第89条第1項に規定する公益のため直接専用するものと認める軽自動車等は、次に掲げるものとする。
(1) 社会福祉法人が自ら所有し、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業又は同法第26条第1項に規定する公益事業を行うために使用するもの
(2) 特定非営利活動法人が自ら所有し、定款に定める特定非営利活動に係る事業を行うために使用するもの(種別割の賦課期日の属する法人の事業年度の前年度の町の法人町民税の均等割が免除されている者及び種別割の賦課期日の前日において、法人を設立後又は事業所を設置後最初の事業年度が終了していない者に限る。)
(3) 前2号に規定する法人に類する団体又は福祉サービスを行っている公益活動団体が自ら所有し、その活動のために使用するもの
(4) その他町長が公益のため直接占用するものと認める軽自動車等
(身体障害者等の範囲)
第4条 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
障害の区分 | 本人が運転する場合 | 生計同一者、常時介護者が運転の場合 | |
視覚障害 | 1級から4級まで | ||
聴覚障害 | 2級及び3級 | ||
平衡機能障害 | 3級 | ||
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合) | ― | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | ||
下肢不自由 | 1級から6級まで | 1級から3級まで | |
体幹不自由 | 1級から3級及び5級 | 1級から3級まで | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 | |
移動機能 | 1級から6級まで | 1級から3級まで | |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | ||
じん臓機能障害 | |||
呼吸器機能障害 | |||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | |||
小腸の機能障害 | |||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級まで | ||
肝臓機能障害 |
障害の区分 | 本人が運転する場合 | 生計同一者、常時介護者が運転の場合 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症 | |
聴覚障害 | ||
平衡機能障害 | ||
音声機能 | 特別項症から第2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合) | ― |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症 | |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症 | 特別項症から第3項症 |
第1款症から第3款症 | ||
体幹不自由 | 特別項症から第6項症 | 特別項症から第4項症 |
第1款症から第3款症 | ||
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症 | |
じん臓機能障害 | ||
呼吸器機能障害 | ||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | ||
小腸の機能障害 | ||
肝機能障害 |
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち重度の障害の程度に該当する障害を有するもの(以下この号において「重度知的障害者」という。)。ただし、当該重度知的障害者と生計を一にする者又は当該重度知的障害者を常時介護する者が運転する軽自動車等にあっては、専ら当該重度知的障害者の通学、通院、通所又は生業のために運転する場合に限る。
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級の障害を有するものであり、かつ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項の規定による自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。)の交付を受けているもの(以下この号において「1級精神障害者」という。)。ただし、当該1級精神障害者と生計を一にする者又は当該1級精神障害者を常時介護する者が運転する軽自動車等にあっては、専ら当該1級精神障害者の通学、通院、通所又は生業のために運転する場合に限る。
(1) 前条に規定する身体障害者等(以下「身体障害者等」という。)が所有する軽自動車等で専ら当該身体障害者等が運転するもの
(2) 身体障害者等が所有する軽自動車等で専ら(継続して1週間につき1回以上又は1月につき4回以上)当該身体障害者等の通学、通院、通所又は生業等のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転するもの
(3) 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が所有する軽自動車等で、専ら(週3回程度以上、継続して1年以上)当該身体障害者等の通学、通院、通所又は生業等のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転するもの
2 前項第2号に規定する当該身体障害者等と生計を一にする者とは、身体障害者等と日常生活の資を共通している同居の親族(配偶者、血族6親等以内及び姻族3親等以内)をいう。
4 減免の対象となる軽自動車等は、身体障害者等1人につき1台までとする。ただし、次に掲げる軽自動車等に対しては、種別割を減免しない。
(1) 愛媛県県税賦課徴収条例(昭和25年愛媛県条例第21号)第46条の2第1項第1号に規定する自動車税の種別割の減免を受けている者が所有する軽自動車等
(2) 自動車検査証に事業用である旨の記載のある軽自動車等
(車両の構造上の減免)
第6条 条例第90条第1項第2号に規定する軽自動車等は、専ら身体障害者等の利用に供するため、自家用又は事業用の別は問わず、次に掲げる装置を装備した特別の仕様により製造された軽自動車等又は一般の軽自動車等に同種の構造変更が加えられた軽自動車等とする。
(1) 車椅子の昇降装置
(2) 車椅子の固定装置
(3) 浴槽
(4) その他町長が専ら身体障害者等の利用に供すると認める装置
(2) 第3条第3号に該当する場合 町長が必要と認める書類
(3) その他町長がその軽自動車等がその事業の用に供されていることを確認するうえで必要と認める書類
(1) 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
(2) 当該軽自動車等を運転する者の運転免許証
(4) 当該身体障害者等を常時介護する者が運転する場合にあっては、当該身体障害等を常時介護していることを証する書面(常時介護申立書(様式第5号))
4 前項の場合において、自動車検査証により減免の要件に該当することが確認できない場合は、当該軽自動車の提示又はその構造が分かる写真の提出を求めるものとする。
(その他)
第10条 この告示の施行のため必要となる書類の様式その他の事項については、別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。