○きなはいや伊方人材バンク設置要綱
令和2年12月18日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、きなはいや伊方人材バンク(以下「人材バンク」という。)の設置に関し必要な事項を定める。
(設置の目的)
第2条 町内の各分野で活躍している専門知識、能力、技術等を持つ地域の人材を発掘し町政に反映させるとともに、その情報を町民及び各種団体等に提供することにより、町民の多種多様な学習や活動を支援し、町民が主体のまちづくりの推進を図ることを目的とする。
(登録対象者)
第3条 人材バンクに登録できる者は、原則として町内に在住し、在勤し、又は活動の場を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、政治、宗教又は営利を目的とする場合は、人材バンクに登録することはできない。
(1) 別表の内容欄に掲げる分野に関する識見又は資格を有する者
(2) 個人、勤務先、各種団体等において社会活動に従事し、地域社会に貢献している者
(3) 町政及び地域の発展に貢献する意欲のある者
2 登録者名簿は、効果的に活用するため、登録者の情報を別表に掲げる登録分類及び内容により整理して登録する。
3 登録者名簿の管理は、教育委員会において行う。
(登録通知)
第6条 教育長は、人材バンクに登録したときは、人材バンク登録通知書(様式第4号)により登録者に通知する。
(登録の取消し等)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録内容を変更し、又は取り消すことができる。
(1) 登録内容の変更又は取消しについて、本人又は家族等から申出があったとき。
(2) 内容に誤り又は偽りがあることが判明したとき。
(人材バンクの利用)
第8条 人材バンクを利用できる者は、町内の個人、団体、グループ等とする。
2 人材バンクは、政治、宗教又は営利を目的とした活動を行うときは、利用することができない。
(利用の方法)
第9条 人材バンクを利用しようとする者は、人材バンク利用申込書(様式第7号)により教育委員会に申し込まなければならない。
2 人材バンクの利用に伴う報酬、指導内容その他必要事項については、利用者と登録者が協議して定める。
(利用報告)
第10条 人材バンクを利用した者は、人材バンク利用報告書(様式第8号)を人材バンクの利用後1週間以内に教育委員会に提出しなければならない。
(事故等)
第11条 人材バンク利用時に発生した事故、苦情その他損害等については、町は責任を負わない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
登録分類 | 内容 | |
1 | 教育一般 | 家庭教育、乳幼児教育、青少年教育、成人教育、高齢者教育、障害者教育、生涯学習一般、人権教育、同和教育、男女平等教育、文化財など |
2 | 人文・社会科学 | 郷土史、法律、政治、経済、歴史、地理など |
3 | 自然科学 | 物理、化学、天文、気象、動物、植物、生物、昆虫など |
4 | 環境 | ごみ問題、大気汚染、住環境など |
5 | 産業・技術 | 農林、水産、商工、土木建築、交通、観光、コンピューター、電気、機械など |
6 | 美術・工芸・書道 | 絵画、書道、写真、陶芸、イラスト、伝統工芸など |
7 | 音楽・芸能 | 楽器、歌、奇術、人形劇、伝統芸能など |
8 | 文芸 | 俳句、短歌、詩歌、シナリオなど |
9 | 趣味 | 園芸、囲碁、将棋、釣り、編物、手芸など |
10 | 生活・文化 | 和裁、洋裁、茶道、華道、舞踊、礼儀作法、料理、漬物づくりなど |
11 | 健康 | 健康管理、栄養管理、家庭医学、体力づくり、など |
12 | 福祉 | 手話、点字、介護など |
13 | スポーツ・レクリエーション | 各種スポーツ、ダンス、格技、体操、ゲーム、水泳、エアロビクスなど |
14 | 国際関係 | 国際交流、外国語など |
15 | その他 | 地域活動、防災対策、救急法、ボランティア、イベント手伝い、司会、各種特技など |