○伊方町学校教育専門員設置に関する規則
令和2年11月24日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町の学校教育の充実及び振興を図るため、学校教育専門員(以下「教育専門員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 教育委員会に教育専門員を置くことができる。
2 教育専門員は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(任命)
第3条 教育専門員は、教育に関し見識を有し、かつ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について、教養と経験を有すると認められる者のうちから教育委員会が任命する。
(職務)
第4条 教育専門員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 学校教育の指導及び助言に関すること。
(2) 現職教育に関すること。
(3) 教育課程、学習指導及び生徒指導に関すること。
(4) その他教育長が必要と認めた事項に関すること。
(任期)
第5条 教育専門員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 教育委員会は、特別の事由があるときは前項の期間中においても教育専門員を免職することができる。
3 教育専門員は、再任することができる。
(勤務)
第6条 教育専門員の勤務日及び勤務時間は、教育長が別に定める。
(研修)
第7条 教育専門員は、常に職務遂行上必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(報酬等)
第8条 教育専門員の報酬、手当及び費用弁償については、伊方町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年伊方町条例第19号)の定めるところによる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。