○伊方町職員証規程
令和2年5月1日
訓令第2号
伊方町職員身分証明書発行規程(平成28年伊方町訓令第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、職員に対し、伊方町職員証(以下「職員証」という。)を交付することにより、その身分を明らかにするとともに、公務の適正な遂行に資することを目的とする。
(交付等)
第2条 この訓令において「職員」とは、伊方町職員定数条例(平成17年伊方町条例第25号)第1条に定める職員及び町長が必要と認める者をいう。
(様式)
第3条 職員証の様式は、様式第1号による。
(有効期間)
第4条 職員証の有効期間は、交付の日から4年間とする。ただし、特別に有効期間を定めた場合は、この限りでない。
(取扱い)
第5条 証明書の交付を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 勤務中は、職員証を常に携帯しなければならない。
(2) 職員証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(3) 職員証の内容に変更が生じたときは、直ちに総務課長へ届け出ること。
(4) 職員証を紛失し、又は著しく損傷したときは、直ちに総務課長へ届け出ること。
(5) 退職その他の理由により不要となったときは、直ちに総務課長へ返還すること。
2 前条第4号に定める理由により職員証の再交付を受けた職員は、再交付に要した実費を負担しなければならない。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。