○がんばれ伊方商工業者応援金制度実施要綱

令和2年5月20日

告示第43号

(目的)

第1条 この告示は、令和2年1月1日から令和2年12月31日までの間において、新型コロナウイルス感染症の影響により売上の減少等の影響を受けた事業者に対し、がんばれ伊方商工業者応援金(以下「給付金」という。)を支給することにより事業者を支援し、経営安定化を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 給付金の対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した事業者で、次に掲げるすべての要件を満たし、今後も事業を継続する意思がある者とする。

(1) 町内に住所(法人の場合は所在地)、店舗又は事務所を有する者

(2) 町内で事業活動を行う者

(3) 町税等を滞納していない者

(4) 国の実施する持続化給付金制度に定める不給付要件に該当しない者

(5) 売上の減少分が国の実施する持続化給付金制度の対象に満たない者

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号までに規定する暴力団又は暴力団の構成員等に該当しない者

(7) その他町長が適当であると認める者

(支給額)

第3条 給付金の支給額は、別表のとおりとする。ただし、算出した支給額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(給付の制限等)

第4条 この告示による給付金の支給は、1回限りとする。

2 この告示による給付金は、国、県その他の売り上げ減少に対する支援制度を優先するものとし、その支給されるべき給付相当額等については、給付金の対象としない。

(申請及び請求)

第5条 給付金の支給を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、がんばれ伊方商工業者応援金申請書兼請求書(別記様式)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(支給決定)

第6条 町長は、前条のがんばれ伊方商工業者応援金申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により支給が適当と認めたときは、速やかに給付金を支給するものとする。

(返還)

第7条 町長は、支給決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の支給決定を取り消し、支給した給付金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 本給付金の支給後において、国の実施する持続化給付金の支給を受けたとき。

(2) 支給決定後6箇月以内に、第2条第1号又は第2号に該当しなくなったとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により給付金の支給決定を受けたとき。

(4) その他この告示の規定に違反したと認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が給付金を支給することが適当でないと認めたとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年5月20日から施行する。

別表(第3条関係)

支給対象

支給対象額

基準額及び上限額

連続した2箇月の売上高合計が前年の同2箇月の売上高合計と比較して20%以上50%未満減少している事業者

※ 上記のうち、災害その他特別な事情により前年の同2箇月に係る月別売上高が不明な者においては、連続した2箇月の平均売上高が前年の平均売上高と比較して20%以上50%未満減少している事業者

連続した2箇月の売上高合計から前年同2箇月の売上高合計を差し引いた額(基準額以上の額)

連続した2箇月の売上高合計から前年の売上高の平均に2を乗じた額を差し引いた額(基準額以上の額)

基準額

法人 200,000円

個人 100,000円

上限額

法人 500,000円

個人 250,000円

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がんばれ伊方商工業者応援金制度実施要綱

令和2年5月20日 告示第43号

(令和2年5月20日施行)