○伊方町きれいなまちづくり条例施行規則
令和2年3月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町きれいなまちづくり条例(令和2年伊方町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
○伊方町きれいなまちづくり条例施行規則
令和2年3月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町きれいなまちづくり条例(令和2年伊方町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
令和2年3月26日 規則第7号
(令和2年4月1日施行)
◆ | 令和2年3月26日 | 規則第7号 |