○伊方町防災センター条例
令和元年12月27日
条例第21号
(設置)
第1条 原子力災害対策指針(平成24年10月31日原子力規制委員会決定)に定める施設敷地緊急事態又は全面緊急事態(以下「緊急事態」という。)において、早期の避難が困難な高齢者、障害者、乳幼児など配慮を要する者やその介助者等(以下「要配慮者等」という。)が一時的に退避する施設として、伊方町防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
伊方町串防災センター | 伊方町串473番地1 |
伊方町与侈防災センター | 伊方町与侈1430番地 |
伊方町佐田岬防災センター | 伊方町串1番地1 |
(業務)
第3条 防災センターにおいて行う業務は、次のとおりとする。
(1) 緊急事態等における要配慮者等の一時退避及び保護に関すること。
(2) 前号の業務遂行に際し、警察、消防等の関係機関、自主防災組織、行政区、周辺事業所等との連携及び協力に関すること。
(3) 要配慮者等に対する情報の提供及び管理に関すること。
(4) 前3号の業務を行うための訓練に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、一時退避施設の開設及び管理運営に関し必要なこと。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月7日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。