○伊方町いじめ問題対策連絡協議会設置要綱
令和元年9月27日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 伊方町いじめの防止に関する条例(令和元年伊方町条例第13号)第11条第1項の規定に基づき、伊方町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 連絡協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 伊方町いじめ防止基本方針の推進並びに関係機関及び団体の連携に関すること。
(2) いじめの防止等に関する情報交換、連絡調整等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、いじめの防止等のための対策の推進に必要と認めること。
(組織)
第3条 連絡協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、任命する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 連絡協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 連絡協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、教育長が招集する。
2 連絡協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 連絡協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、調査審議のため必要があるときは、関係人その他委員以外の者に対して、会議への出席を求め意見若しくは説明を聴くこと又は必要な資料の提出を求めることができる。
5 連絡協議会の会議は、非公開とする。
(秘密を守る義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局学校教育係において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。
附則
この告示は、令和元年9月27日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。