○伊方町消費者安全確保地域協議会設置要綱
令和元年9月25日
告示第41号
(設置)
第1条 この告示は、町の区域における消費者安全の確保のための取組を効果的かつ円滑に行うため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第11条の3第1項の規定に基づき、伊方町消費者安全確保地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会には、前項に規定する関係機関等のほか、必要に応じて機関・団体を加えることができる。
(活動内容)
第3条 協議会は、次に掲げる事項について活動を行う。
(1) 地域における消費者被害防止のための見守り活動
(2) 消費者被害の現状や対策に関する情報交換
(3) 消費者被害防止の普及・啓発
(4) その他、消費者被害防止のため必要と認められる活動
(守秘義務)
第4条 協議会構成員は、正当な理由なく、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。協議会を退いた後も同様とする。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、消費者行政担当課において処理する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、協議会が定める。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
伊方町消費者安全確保地域協議会構成
1 | 伊方町社会福祉協議会 |
2 | 伊方町民生児童委員協議会 |
3 | 西宇和農業協同組合(伊方町内支店、事業所及び出張所) |
4 | 株式会社 伊予銀行(伊方町内支店) |
5 | 日本郵便(株)(伊方町内郵便局) |
6 | 八幡浜警察署生活安全課 |
7 | 消費者行政担当 |
8 | 保健福祉担当 |
9 | 伊方町地域包括支援センター |
10 | 伊方町消費生活相談窓口 |