○伊方町学校事務の共同実施組織における個人情報等管理規則

平成31年3月27日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、伊方町学校事務の共同実施組織に関する規則(平成31年伊方町教育委員会規則第1号)第10条第2項の規定に基づき、伊方町共同学校事務室(以下「共同学校事務室」という。)で取り扱う個人情報及び運営情報(以下「個人情報等」という。)並びに共同実施を行う地域(以下「共同実施地域」という。)を構成する学校で個人情報等の取扱いについての基本的事項を定め、共同学校事務室における個人情報等の保護及び事務処理の適正な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

(2) 運営情報 各種会議録、児童生徒に関する情報、各種会計の情報など共同実施地域を構成する学校が保有する情報全般をいう。

(利用の制限)

第3条 個人情報を利用できるのは、職務上必要な場合に限られ、それ以外のことに使用してはならない。

(室員の責務)

第4条 室員は、この訓令の目的を達成するために、個人情報等の適切な管理に努めなければならない。

(個人情報等の管理)

第5条 共同学校事務室に保有する個人情報等は、共同学校事務室内外を問わず、盗難、紛失、他人に漏えいすることがないよう厳重に保管しなければならない。ただし、職務遂行上、個人情報を共同学校事務室外へ持ち出す必要がある場合は、地域長の許可を得なければならない。

(個人情報等の移動)

第6条 個人情報等を共同実施地域を構成する学校から共同学校事務室へ移動させる場合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 職務遂行上、個人情報等を共同実施地域を構成する学校から共同学校事務室に移動させるときは、学校長の許可を得なければならない。

(2) 移動させる個人情報等は、必要最低限のものとする。

(遵守事項)

第7条 電子情報の取扱いについては安全確保のため、次のことを遵守しなければならない。

(1) 私有パソコン及び私有メモリ等を共同学校事務室のネットワークに許可なく接続しない。

(2) 使用するパソコンに許可なくソフトウェアをインストールしない。

(3) 共同学校事務室において使用するパソコンには、ファイル交換ソフトをインストールしない。

(4) 電子情報は、パスワード及びデータの暗号化を設定するなど、厳重に管理する。

(5) インターネットの利用や電子メールの利用については、共同学校事務室が処理する事務業務に限定する。

(6) 記録媒体を破棄するときには、データ消去ツールを用いて完全に消去するか、記憶媒体を物理的に破棄する。

(7) 管理責任者はサーバー等の管理を行い共有フォルダ等のバックアップを定期的に行うこと。

(個人情報等の処分)

第8条 保有する必要がなくなった個人情報等は、適切かつ確実に処分しなければならない。

(報告の義務)

第9条 個人情報等の盗難、紛失、漏えい等が判明したときは、直ちに地域長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 地域長は、該当学校長及び教育委員会にその状況及び措置した内容をすみやかに報告しなければならない。その際、学校長より特別に指示があった場合は、その指示に従わなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

伊方町学校事務の共同実施組織における個人情報等管理規則

平成31年3月27日 教育委員会規則第2号

(平成31年4月1日施行)