○伊方町学校事務の共同実施組織に関する規則

平成31年3月27日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第7条の2及び伊方町立学校管理規則(平成17年伊方町教育委員会規則第11号。以下「学校管理規則」という。)第22条の2の規定に基づき、学校事務の共同実施組織を適正に運営するため必要な事項を定めるものとする。

(共同実施地域の構成)

第2条 学校事務の共同実施を行う地域(以下「共同実施地域」という。)を構成する学校及び拠点校は、別表第1のとおりとする。

(共同実施組織)

第3条 共同実施地域に、学校の事務を共同で処理するため、共同実施組織(以下「共同学校事務室」という。)を設置する。

2 共同学校事務室の職員(以下「構成員」という。)は、構成校の事務職員をもって充てる。

3 共同実施地域に地域長を置き、共同学校事務室に、室長、室長補佐及び室員を置く。

4 地域長は、事務長の職にある者のうちから教育委員会が任命する。

5 室長は、事務係長の職にある者のうちから教育委員会が任命する。

6 室長補佐は、事務係長及び専門員の職にある者のうちから教育委員会が任命する。

7 室員は室長及び室長補佐を除いた事務職員をもって充てる。

8 第5項及び第6項によりがたい場合は、他の職にある者のうちから教育委員会が任命する。

(職務)

第4条 地域長は、共同実施地域内の共同学校事務室を統括し、その円滑な運営を図るとともに、室長及び室長補佐を指導監督する。

2 室長は、共同学校事務室を掌握し、共同事務を統括するとともに、室長補佐及び室員に指導助言する。

3 室長補佐は、室長を補佐し、共同事務を管理するとともに、室員を指導する。また、室長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 室員は、室長及び室長補佐の指導を受け、共同事務を処理する。

(事前審査及び確認事項)

第5条 構成校の校長の権限に属する事務のうち、次に掲げる場合を除き、地域長に事前審査及び確認させることができる事項は別表第2のとおりとする。

(1) 事案が重要又は異例と認められる場合

(2) 事案について疑義若しくは紛議を生じるおそれがあると認められる場合

(地域長等の専決事項)

第6条 地域長の専決事項については、別表第3に掲げる事項とする。

2 室長の専決事項については、別表第3に掲げる事項とする。

(職務内容)

第7条 共同学校事務室に勤務する室長、室長補佐及び室員の職務内容は、地域長若しくは室長が定める。

(服務)

第8条 共同学校事務室に勤務する職員の服務については、学校管理規則に基づき、所属校校長が監督するものとする。ただし、共同学校事務室の事務及び業務の特殊性に鑑み、日常の服務の監理は室長が行うことができる。

(勤務)

第9条 構成員は、共同実施地域を構成する学校の事務を分担し、処理するものとする。

2 共同事務を処理するため、拠点校及び拠点校以外での執務日は、地域ごとの事務形態を考慮し、共同実施地域を構成する学校の校長の承認を得て、室長が決定する。

(守秘義務)

第10条 構成員は、職務上知り得た児童生徒、教職員、保護者等の個人情報の取扱いについて細心の注意を払い、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条に規定する守秘義務を厳守しなければならない。

2 その他個人情報の管理については、伊方町個人情報保護条例(平成20年伊方町条例第24号)に定めのあるもののほか、別に定める。

(運営組織)

第11条 共同実施地域に、学校事務の共同実施を円滑に遂行するため、共同学校事務室単位で組織する共同学校事務室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

2 運営委員会は、学校事務の共同実施の円滑な実施と学校運営において果たすべき役割等を検討するとともに、共同実施地域を構成する学校と連絡調整を図る。

3 運営委員会は、共同実施地域を構成する学校の校長、地域長、室長及び室長補佐並びに室員で構成する。

4 運営委員会に、会長及び副会長を置く。

5 運営委員会の会長は、拠点校の校長をもって充てる。

6 副会長は、拠点校が小学校の場合は、共同実施地域を構成する中学校の校長の中から、また、拠点校が中学校の場合は、共同実施地域を構成する小学校の校長の中から選任する。

7 運営委員会は、必要に応じて会長が招集する。

8 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

9 運営委員会の庶務は、共同学校事務室において処理する。

(連携組織)

第12条 各運営委員会及び教育委員会との連携を図るため、伊方町共同学校事務室連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。

2 連絡協議会は、各共同実施地域の共同事務が円滑に行われるよう連絡調整を行う。

3 連絡協議会は、各運営委員会の会長及び副会長、地域長、各共同学校事務室の室長及び室長補佐並びに教育委員会の代表者で構成する。

4 連絡協議会に会長を置く。

5 連絡協議会の会長は、各運営委員会の会長の中から選任する。

6 連絡協議会は、必要に応じて会長が招集する。

7 連絡協議会の庶務は、会長の所属する共同実施地域の共同学校事務室において処理する。

第13条 共同学校事務室及び教育委員会との連携を図るため、伊方町共同学校事務室業務連絡会(以下「業務連絡会」という。)を設置する。

2 業務連絡会は、各共同実施地域の共同事務が円滑に行われるよう連絡調整を行う。

3 業務連絡会は、共同学校事務室の室員全員及び教育委員会の代表者で構成する。

4 業務連絡会に会長を置く。

5 業務連絡会の会長は、地域長をもって充てる。

6 業務連絡会は、必要に応じて会長が招集する。

7 業務連絡会の庶務は、会長の所属する共同実施地域の共同学校事務室において処理する。

(備付表簿)

第14条 学校に備え付けなければならない表簿について、必要があると認めるときは共同学校事務室に置くことができる。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

共同実施地域

共同実施組織名

構成校

拠点校

伊方町共同実施地域

伊方町東部地域共同学校事務室

伊方小学校、九町小学校、伊方中学校

伊方中学校

伊方町西部地域共同学校事務室

三机小学校、大久小学校、三崎小学校、瀬戸中学校、三崎中学校

三崎小学校

別表第2(第5条関係)

地域長の事前審査及び確認事項

(人事・給与)

1 教職員の期末、勤勉手当に関する事務

2 教職員の査定・昇給に関すること

3 教職員の給与管理表に関すること

4 教職員の免許更新に関すること

(その他)

5 その他事前審査及び確認が適当と認められるもの

別表第3(第6条関係)

地域長に専決させることができる事項

1 共同実施地域内の全教職員に係る次に掲げる事項

(1) 通勤手当の届出に関すること

(2) 住居手当の届出に関すること

2 共同実施地域内の構成校に係る次に掲げる事項

(1) 小中学校教職員研修旅費の予算配分及び執行管理に関すること

(2) 超過勤務手当の執行管理に関すること

(3) その他必要と認める事項については別に定める

室長に専決させることができる事項

(人事・給与)

1 電子計算組織による人事給与事務に関すること

2 旅費に係る支出の依頼の確認及び審査

3 給与に係る調査等に関すること

4 勤務状況報告(県費負担教職員)に関すること

5 社会保険取得・喪失、決定級に関すること

6 事務職員(室長除く)の超過勤務命令に関すること

7 特定個人情報の管理に関すること

(財務)

8 物品購入、修繕、通信運搬費、印刷及び補助金に関する経費の支出

9 水道、電話及びガスの使用料等定例の支出

10 会計経理に係る軽易な報告

(学務)

11 学校動態調査に関すること

12 就学援助及び就学奨励費に係る扶助費の請求に関すること

(その他)

13 保存年限を満了した文書の廃棄

14 前各号に掲げるもののほか、所掌事務に係る軽易かつ定期的な調査報告

伊方町学校事務の共同実施組織に関する規則

平成31年3月27日 教育委員会規則第1号

(平成31年4月1日施行)