○伊方町防災情報カメラの設置及び運用に関する要綱
平成31年3月20日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、町が防災の目的で設置した伊方町防災情報カメラ(以下「防災情報カメラ」という。)の運用について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、防災情報カメラとは、地震・風水害・火災等の災害発生又は大規模な事故に備え、災害時に映像による情報収集を目的として、町内に設置した映像機器及びこれに付属する機器をいう。
(管理責任者)
第3条 町長は、防災情報カメラの適正な設置及び運用並びに維持管理を図るため、防災情報カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。ただし、管理責任者が自ら防災情報カメラを操作することができない場合は、操作取扱者を指定し、操作等を行わせることとする。
(防災情報カメラの設置場所)
第4条 防災情報カメラの設置場所は、別表に掲げる場所とする。
(運用)
第5条 防災情報カメラによる撮影は常時行うものとする。ただし、ディスプレイ表示については次の場合に限る。
(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害の発生時又はそのおそれがある場合
(2) 火災、大規模な事故など個別災害の発生時又はそのおそれがある場合
(3) 機器の保守点検時又は防災訓練時
(4) その他町長が特に必要と認めた場合
(個人情報の保護)
第6条 防災情報カメラにより得られる情報の取扱いについては、個人情報に係る町民の基本的人権の擁護を図るため、伊方町個人情報保護条例(平成20年伊方町条例第24号)の規定に基づき、適切な措置を講ずるものとする。
(映像の保存期間及び消去方法)
第7条 映像の保存期間は、原則として30日とし、保存期間を経過した映像は、上書きする方法で速やかに消去する。ただし、災害時の映像等管理責任者が記録保存資料として必要と判断した場合は、記録媒体に保存するものとする。
(映像の管理)
第8条 映像は撮影時の状態のまま保存し、当該映像を加工してはならない。
2 管理責任者は、映像及び記録媒体の取扱者を定めるとともに、映像及び記録媒体にアクセスできる者を限定しなければならない。
(目的外利用及び外部提供)
第9条 町長は、映像(記録媒体に保存したものを含む。)を他に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 災害対策本部又は防災担当職員若しくは防災関係機関担当者が利用する場合
(3) 町民の生命、健康及び財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
(4) その他町長が特に必要と認めた場合
(苦情処理)
第10条 町長は、防災情報カメラの設置、運用等に関する苦情を受けたときは、速やかに対応し、適切な措置を講ずるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
伊方町防災情報カメラ設置場所
No | 設置場所 | 所在地 |
1 | 伊方町役場 | 伊方町湊浦1993番地1 |
2 | 大浜地区防災行政無線柱 | 伊方町大浜417番地 |
3 | 旧伊方学校給食センター | 伊方町河内1458番地 |
4 | 防災行政無線堂堂山中継局 | 伊方町中浦丙4番地3 |
5 | 伊方越地区防災行政無線柱 | 伊方町伊方越707番地 |
6 | 伊方町民グラウンド | 伊方町川永田乙101番地23 |
7 | 観光物産センターきらら館 | 伊方町九町3番耕地179番地1 |
8 | 二見分団2部消防格納庫 | 伊方町二見甲1252番地1 |
9 | 瀬戸農業公園 | 伊方町塩成乙293番地 |
10 | 三机地区防災行政無線柱 | 伊方町三机乙4364番地27 |
11 | 大久地区防災行政無線柱 | 伊方町大久1176番地1 |
12 | 田部地区防災行政無線柱 | 伊方町田部571番地 |
13 | 釜木地区防災行政無線柱 | 伊方町釜木796番地 |
14 | 名取地区防災行政無線柱 | 伊方町名取116番地 |
15 | 二名津地区防災行政無線柱 | 伊方町二名津442番地1 |
16 | 防災行政無線伽藍山中継局 | 伊方町明神737番地2 |
17 | 伊方町役場三崎支所 | 伊方町三崎692番地 |
18 | 与侈地区防災行政無線柱 | 伊方町与侈966番地 |
19 | 串診療所 | 伊方町串466番地 |
20 | 正野地区防災行政無線柱 | 伊方町正野1番地 |
21 | 正野集会所 | 伊方町正野1533番地 |
22 | 正野地区防災行政無線柱 | 伊方町正野2793番地3 |