○伊方町農地集積推進事業費補助金交付要綱
平成31年3月1日
告示第10号
(目的)
第1条 町長は、力強い農業構造の実現に向け、集落・地域での徹底的な話合いにより、地域農業を担う経営体及び生産基盤となる農地を、将来においても確保していくための展望を作成し、地域の中心となる経営体(個人、法人又は集落営農)を確保し、及びそれらの経営体への農地集積に必要な取組を支援するため、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号。以下「農地集積・集約化実施要綱」という。)に基づき機構集積協力金交付事業の実施に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 補助対象経費及びこれに対する補助率は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、別に定める期日までに農地集積推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 事業者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、補助金の交付を決定し、速やかに通知するものとする。
(補助金の着手)
第6条 補助事業の着手は、補助金交付決定通知に基づき行うものとする。ただし、補助事業者は、地域の実情に応じて事業の円滑な実施を図る上で、交付指令前に着手する場合にあっては、事業の内容が的確となってから、理由を明記した農地集積推進事業指令前着手届(様式第3号)を町長に提出するものとする。
2 前項ただし書の規定により交付指令前に事業に着手する場合、補助事業者は、交付指令までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを了知の上行うものとする。
(補助事業の中止及び廃止)
第7条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ農地集積推進事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業の遂行状況報告)
第8条 補助事業者は、実施年度の各四半期(第4・四半期を除く。)の末日現在における補助事業遂行状況について、翌月15日までに農地集積推進事業遂行状況報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項に規定する実績報告書を提出するに当たって第3条第2項ただし書の規定に該当し、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、第1項に規定する実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額し、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を農地集積推進事業費補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第8号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。この場合において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合又は当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額がない場合であっても、その状況等について、当該補助金の額の確定(第12条の規定による確定をいう。)のあった日の翌年6月15日までに同様式により町長に報告しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条の規定による書類を受理した場合は、その内容を審査の上、適当と認めた精算額に対して補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第11条 町長は、前2条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の一部又は全額を概算払いすることがある。
2 補助事業者は、概算払いの交付を受けようとするときは、農地集積推進事業費補助金概算払請求書(様式第9号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第12条 町長は、第9条の実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還等)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けた場合
(2) 機構集積協力金交付事業のうち、経営転換協力金又は耕作者集積協力金の交付を受けた者が交付決定後10年以内に、交付要件を満たさなくなったことが明らかとなった場合。ただし、土地収用法(昭和26年法律第219号)等による収用により経営転換協力金又は耕作者集積協力金の交付対象農地が買い取られる場合及び農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第20条の規定により農地が農地中間管理機構(以下「機構」という。)から返還された場合等やむを得ない事情のある場合及び特定農作業受委託契約に係る交付対象農地について、機構に当該特定農作業受委託契約の残存期間以上の期間を貸し付けるために、当該特定農作業受委託契約を解除した場合を除く。
(財産の管理)
第14条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を、補助金の交付の目的に従って適正に管理しなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等のうち、その取得価格又は効用の増加価格の単価が50万円を超える機械及び器具を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合又は別に定める処分制限期間を経過した場合は、この限りでない。
3 町長は、補助事業者が町長の承認を受けて取得財産等を処分することにより、収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
(関係書類の保管)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して10年間保管しなければならない。
附則
この告示は、平成31年3月1日から施行し、平成31年1月1日から適用する。
別表(第2条、第5条関係)
事業種類 | 補助対象経費 | 補助率 | 重要な変更 | |
経費配分の変更 | 事業内容の変更 | |||
Ⅰ 機構集積協力金交付事業 1 地域集積協力金 2 経営転換協力金 3 耕作者集積協力金 | 機構集積協力金の配分基準は、別記のとおりとする。 | 10/10以内 | 1 補助金額の変更 2 Ⅰの1から3までの事業の相互間における流用 | 事業種類の新設又は廃止 |
(別記)
機構集積協力金の交付基準について
(1) 機構集積協力金の取扱い及び交付単価
町は、事業者から提出された計画を審査し、愛媛県が交付(基金の取崩額を含む。)する金額の範囲内で、次の交付単価を上限として(2)の基準により調整を行う。ただし、経営転換協力金の1戸当たりの交付額は70万円を上限とする。
区分 | 平成30年度交付単価 | |
地域集積協力金 | 2割超5割以下 | 10,000円/10a |
5割超8割以下 | 14,000円/10a | |
8割超 | 18,000円/10a | |
経営転換協力金 | ― | 25,000円/10a |
耕作者集積協力金 | ― | 5,000円/10a |
(2) 交付単価の調整
愛媛県が交付(基金の取り崩し額を含む。)する金額が、(1)で算出される協力金の総額より少ない場合は、地域集積協力金の非担い手から担い手への新たな農地集積以外の単価を千円単位で引き下げて調整し、1,000円/10aまで引き下げても調整できない場合は、改めて全ての単価を一律に削減して調整する。
※ 「担い手」とは、「担い手及びその農地利用の実態に関する調査の実施について(平成26年9月24日付け26経営第1650号)」の別紙2に定められた「担い手」とする。