○伊方町町民税の減免に関する規則
平成31年3月4日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町税条例(平成17年伊方町条例第61号。以下「条例」という。)第51条の規定に基づく町民税の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町民税の減免 町民税減免申請書(様式第1号)
(2) 法人町民税の減免 法人町民税減免申請書(様式第2号)
(減免の適用期間)
第4条 減免の対象となる町民税は、前条に規定する申請書を受理した日以後に納期が到来する当該年度分とする。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情によりやむを得ないと町長が認める場合は、納期が到来している町民税についても減免することができる。
(1) 減免を承認する場合
ア 町民税の減免 町税に関する文書の様式を定める規則(平成17年伊方町規則第53号)に定める町・県民税税額変更(決定)通知書
イ 法人町民税の免除 法人町民税免除決定通知書(様式第3号)
(2) 減免を不承認とする場合 町民税減免不承認決定通知書(様式第4号)
2 町長は、納税義務者等が前項に規定する調査に応じない場合は、減免を不承認とすることができる。
(1) 減免を受けた者の資力の回復その他事情の変化により減免が不適当であると認められるとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の行為により減免の措置を受けたと認められるとき。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、町民税の減免について必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年7月5日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、町民税の減免についてなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第2条、第3条関係)
減免事項 | 適用範囲 | 減免する額 | 添付書類 | ||||||||||
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者 | 生活保護法の規定に基づく生活扶助以外の保護を受ける者及び社会保険事業団体の扶助を受ける者 | 当該扶助を受けることとなった日以後に到来する納期に係る町民税額。ただし、特別の事情があると認められる場合は、生活扶助以外の保護を受けることとなった日前に到来した納期に係る町民税額と合計した範囲内の額 | |||||||||||
(2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者 | 休廃業、失業、疾病、負傷等の理由により、当該年度における収入が著しく減少した者で、利用し得る資産や能力の活用を図ったにもかかわらず町民税の全額負担に堪えることが困難であると認められるもの(公的扶助を受ける者を除く。) | 1 無収入又は所得がない場合で、所有する預貯金等の資産がなく、今後も収入を得る見込みがない者は、所得割額の全部 | 収入見込み額の計算書及びその他必要と認めるもの | ||||||||||
2 前年の所得に対する所得減少割合の見込みが2分の1以上の場合で、所有する預貯金等の資産がなく、今後も収入又は所得の回復が見込めない者は、右の表の区分に従い、当該区分に示す減額の割合を上限として減額 | |||||||||||||
減少割合の区分 | 減額の割合 | ||||||||||||
8割以上 | 所得割の10分の8 | ||||||||||||
7割以上8割未満 | 所得割の10分の7 | ||||||||||||
6割以上7割未満 | 所得割の10分の6 | ||||||||||||
5割以上6割未満 | 所得割の10分の5 | ||||||||||||
(3) 学生及び生徒 | 勤労学生控除の対象となる勤労学生 (租税条約により所得税が減免の対象となる外国人研修生、ALT等を含む。) | 全額免除 | 在学証明書(租税条約の適用を受ける者にあっては、租税条約に関する届出書の写し)等その他必要と認めるもの | ||||||||||
(4) 公益社団法人及び公益財団法人 | 法人町民税の均等割を全額免除 | ||||||||||||
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁団体 | 法人町民税の均等割を全額免除 | ||||||||||||
(6) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人 | 収益事業を行っていない法人又は収益事業を行う法人にあっては収益事業の所得が40万円未満の事業年度に係る法人町民税の均等割の全額 | 登記簿謄本の定款決算書その他必要と認めるもの | |||||||||||
(7) 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により生活に支障ある者 | 1 災害により次の事由に該当することとなった者は、右の表の区分に従い、当該区分に示す率を乗じて得た額 | 罹災証明その他必要と認めるもの | |||||||||||
事由 | 減免割合 | ||||||||||||
死亡した場合 | 10分の10 | ||||||||||||
生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった場合 | 10分の10 | ||||||||||||
地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第10号に規定する障害者となった場合 | 10分の9 | ||||||||||||
2 冷害、凍霜害、干害等による農作物の損害においては、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上である者で、前年中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)は、農業所得に係る所得割の額(当該年度分の所得割の額を前年における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について右の表の区分に従い、当該区分に示す率を乗じて得た額 | 罹災証明その他必要と認めるもの | ||||||||||||
合計所得金額 | 減免割合 | ||||||||||||
300万円以下であるとき | 10分の10 | ||||||||||||
300万円を超え400万円以下であるとき | 10分の8 | ||||||||||||
400万円を超え550万円以下であるとき | 10分の6 | ||||||||||||
550万円を超え750万円以下であるとき | 10分の4 | ||||||||||||
750万円を超えるとき | 10分の2 | ||||||||||||
3 その者(納税義務者の地方税法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の同項第13号に規定する合計所得金額(上場株式等に係る配当所得等の金額、土地等に係る事業所得等の金額、課税長期譲渡所得金額及び課税短期譲渡所得金額(地方税法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものは、右の表の区分に従い、当該区分に示す率を乗じて得た額 | 罹災証明その他必要と認めるもの | ||||||||||||
損害の程度 | 前年中の合計所得金額 | 減免割合 | |||||||||||
10分の5以上 | 500万円以下 | 10分の10 | |||||||||||
500万円を超え750万円以下 | 2分の1 | ||||||||||||
750万円を超え1,000万円以下 | 4分の1 | ||||||||||||
10分の3以上10分の5未満 | 500万円以下 | 2分の1 | |||||||||||
500万円を超え750万円以下 | 4分の1 | ||||||||||||
750万円を超え1,000万円以下 | 8分の1 | ||||||||||||
(8) 前各号に掲げるもののほか、特別の事由がある者 | その他町長が特に必要と認める場合 | 町長が適当と認めた率 | 町長が必要と認めるもの |