○伊方町地域密着型介護サービス事業者選考委員会設置要綱
平成30年9月21日
告示第60号
(設置)
第1条 町が公募する高齢者の保健福祉の増進を図るための地域密着型サービス事業を行う事業者の決定にあたり、公正な見地で適正な事業者を選定するために、伊方町地域密着型サービス事業者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 選考委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を町長に報告する。
(1) 応募があった地域密着型サービス事業者について、当該事業者が適正かつ安定した介護サービス事業を行うことができる事業者であるかに関すること。
(2) 複数の事業者からの応募があった場合において、最良の事業者を選定することに関すること。
(組織)
第3条 選考委員会は、委員10人程度をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 行政関係者等
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者
3 前項の規定に関わらず、委員が選考対象事業者と利害関係がある場合は、選考委員会の委員になることはできない。
(委員長)
第4条 選考委員会に委員長をおき、副町長をもってこれに充てる。
2 委員長が欠け、又は委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
3 委員長は選考委員会を代表し、会務を統括する。
(会議)
第5条 選考委員会の会議は委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、過半数の委員の出席により成立し、その議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数となったときは、委員長の決するところによる。
3 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせ、資料の提出を求めることができる。
4 会議は非公開とする。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(解散)
第7条 選考委員会は、その任務が達成されたときに解散する。
(庶務)
第8条 選考委員会の庶務は、介護保険担当課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年9月21日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第49号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月6日告示第69号)
この告示は、公布の日から施行する。