○伊方町福祉事業所一般廃棄物処分費補助金交付要綱
平成30年3月7日
告示第10号
(目的)
第1条 この告示は、伊方町内の福祉事業所が排出する事業系一般廃棄物(可燃ごみに限る。以下同じ。)について、町が定める一般廃棄物処理実施計画の適用除外となったことで新たに生じる事業系一般廃棄物の処分費に対し補助金を交付することにより、福祉事業所の費用負担の激変緩和措置を講じ、もって福祉事業所の経営の安定を図ることを目的とする。
(交付対象)
第2条 補助金の交付対象は、町内で福祉事業を営む事業所で、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 町が定める一般廃棄物処理実施計画の適用除外となり、事業系一般廃棄物の処分を行うこととなった事業所
(2) 町税等の滞納がないこと。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、事業系一般廃棄物の処分に係る委託料の2分の1の額を上限とし、予算の範囲内で交付する。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(委託業者の選定)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業所が事業系一般廃棄物の処分を委託する業者を決定するときは、伊方町財務規則(平成17年伊方町規則第51号)第7章の規定に準じて契約手続きを行わなければならない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業所の代表者(以下「補助事業者」という。)は福祉事業所一般廃棄物処分費補助金交付申請書(様式第1号)により、必要書類を添えて町長に申請しなければならない。
(状況報告)
第8条 補助事業者は、町長から求められたときは、補助事業の実施状況を報告しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了した日又は中止若しくは廃止の承認があった日から15日以内に、福祉事業所一般廃棄物処分費補助事業実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、事業の実施上必要と認めたときは、補助金の一部を概算払いすることができる。
(補助金の返還)
第13条 町長は、申請者が不正な手段により、補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。