○伊方町買物弱者支援事業費補助金交付要綱
平成29年12月20日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、身近な商店の減少や高齢化等により、日常生活に必要な食料品、日用雑貨品等(以下「日用生活物資」という。)の買物が困難な状況にある者(以下「買物弱者」という。)の買物の機会の確保及び生活の維持向上等を図ることを目的として、事業者が買物弱者を主な対象者として移動販売により日用生活物資の購入支援を行う場合において、当該移動販売に使用する車両(以下「移動販売車」という。)の購入等及びその他運営に要する経費の一部を予算の範囲内において補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、移動販売とは、買物弱者を主な対象として、巡回するコース及び時間をあらかじめ設定し、日用生活物資を移動販売車を用いて販売する事業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に事務所又は事業所を有する法人又は個人事業主
(2) 町税等を滞納していない者
(3) 町内の買物弱者を主な対象者として、移動販売を5年以上継続し、かつ週2回以上定期的に行うことができる者
(4) 巡回するコースについて、あらかじめ町と協議し、調整することができる者
(5) 移動販売車を新規に購入し、既存の自動車を移動販売車に改造し、又は既存の移動販売車を改良する者
(6) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他の関係法令を遵守している者
(1) 調理加工した食品の販売のみを行う者
(2) 特定の世帯又は特定の施設等を訪問しての販売又は配達のみを行う者
(3) 販売品のうち日用生活物資以外の品が大半を占める者
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付対象となる経費及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、町長があらかじめ定める日までに買物弱者支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。
(1) 移動販売に係る計画書
(2) 移動販売車の購入又は移動販売車への改造若しくは既存の移動販売車の改良に係る見積書
(3) 改造又は改良前の車両の写真(改造又は改良に係る車両に限る。)
(4) 補助対象経費が確認できる領収書等支出証拠書類の写し
(5) その他補助金の交付申請に関し必要と認められるもの
(交付の条件)
第7条 補助金の交付に当たっては、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)に関し、移動販売を行ったことを確認できる書類を、交付決定日から5年間、当該年度分を当該年度末までに町長に提出すること。
(2) 販売及び移動販売車において、その取扱い及び表示物等が次のいずれにも該当しないこと。
ア 特定の品目のみの販売、特定の世帯又は施設に対してのみ販売等を行うもの等公共性を損なうおそれのあるもの
イ 政治又は宗教に関するもの
ウ 公序良俗に反するもの
エ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業に関するもの
オ 誇大表示、不当表示その他表示方法等が不適切なもの
カ 暴力団又はその構成員その他これらに準ずるものに係るもの
キ その他町長が適当でないと認めるもの
(補助事業の変更、中止、廃止)
第8条 補助金の交付決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)が、補助事業等の変更又は中止若しくは廃止をしようとするときは、次に定めるところによる。
(1) 補助事業の内容、補助金の額等の変更があった場合においては、買物弱者支援事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、買物弱者支援事業費補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業完了後速やかに買物弱者支援事業費補助事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 移動販売車の写真(改造又は改良に係る車両については、当該改造又は改良を行った後のもの)
(2) 経費を支払ったことを示す書類(領収書等)の写し
(3) 自動車検査証の写し
(4) その他実績報告に必要と認められるもの
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の支払請求書を受理した場合は、当該補助事業者に補助金を交付するものとする。
(財産管理及び処分の制限)
第13条 補助事業により取得した財産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでに、町長の承認を得ないで、補助事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
2 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(補助金の返還等)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させなければならない。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 不正な方法により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業の実施方法が適正でないと認めたとき。
(4) その他この告示の規定に違反したとき。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年12月20日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 | |
(1) 移動販売車の購入に係る経費 | 車両本体並びにラッピング、陳列棚、冷蔵設備、什器、放送設備及び電気設備に係る経費に限る。 | 補助対象経費の2分の1以内の額とし、150万円を限度とする。 |
(2) 移動販売車への改造又は既存の移動販売車の改良に係る経費 | ラッピング、陳列棚、冷蔵設備、什器、放送設備及び電気設備に係る経費に限る。 | |
(3) 移動販売車の運営に係る経費 | 燃料費、その他町長が特に必要と認める経費 | 移動販売車1台につき、補助対象経費の2分の1以内の額又は30万円のいずれか低い額を限度とする。 |