○伊方町使用済核燃料税条例
平成29年9月25日
条例第20号
(課税の根拠)
第1条 町は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第5条第3項の規定に基づき、使用済核燃料税を課する。
(1) 発電用原子炉 原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第4号に規定する原子炉で発電の用に供するものをいう。
(2) 使用済核燃料 発電用原子炉に装荷が行われた燃料集合体のうち、既に燃料として使用済のものをいう。
(3) 発電用原子炉の設置者 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第43条の3の5第1項の許可を受けた者をいう。
(4) 貯蔵 発電用原子炉から取り出した使用済核燃料を再処理施設等へ搬出するまでの間、当該施設内の使用済燃料貯蔵設備に貯蔵することをいう。
(納税義務者)
第3条 使用済核燃料税は、使用済核燃料を貯蔵する発電用原子炉の設置者に課する。
(課税標準)
第4条 使用済核燃料税の課税標準は、賦課期日において貯蔵する使用済核燃料(発電用原子炉の設置者が使用済核燃料とした日から起算して5年を経過したものに限る。ただし、発電用原子炉の廃止に伴い、使用済核燃料としたものについてはこの限りではない。)の重量とする。
2 前項の重量は、使用済核燃料に係る原子核分裂をさせる前の核燃料物質の重量とする。
(税率)
第5条 使用済核燃料税の税率は、1キログラムにつき500円とする。
(賦課期日)
第6条 使用済核燃料税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(徴収の方法)
第7条 使用済核燃料税の徴収については、申告納付の方法による。
(申告納付の手続等)
第8条 使用済核燃料税の納期限は、4月30日とする。
2 納税義務者は、賦課期日における使用済核燃料税の課税標準、税額その他必要な事項を記載した申告書を納期限までに町長に提出するとともに、その申告した税額を納付書により納付しなければならない。
3 前項の規定により申告書を提出した者は、当該申告書を提出した後において、その申告に係る課税標準又は税額を修正しなければならない場合においては、遅滞なく、規則の定めるところにより修正申告書を提出するとともに、当該修正により増加した税額があるときは、これを納付書により納付しなければならない。
(更正、決定等に関する通知)
第10条 法第686条第4項の規定による使用済核燃料税の更正又は決定の通知、法第688条第6項の規定による使用済核燃料税の過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第689条第5項の規定による使用済核燃料税の重加算金額の決定の通知を行う場合においては、更正又は決定の通知書を交付して行うものとする。
(不足税額等の納付手続)
第11条 使用済核燃料税の納税義務者は、前条の通知書に係る不足税額(更正により増加した税額又は決定による税額をいう。)及び当該通知書の不足税額に係る法第687条第2項に規定する延滞金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書に指定された期限までに、納付書により納付しなければならない。
(賦課徴収)
第12条 使用済核燃料税の賦課徴収については、法令又はこの条例の定めるもののほか、伊方町税条例(平成17年伊方町条例第61号)の定めるところによる。
附則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第23号で平成30年4月1日から施行)
2 平成30年度における使用済核燃料税の賦課期日については、第6条中「当該年度の初日の属する年の1月1日」とあるのは「平成30年4月1日」とする。
3 平成30年度における使用済核燃料税の納期限については、第8条第1項中「4月30日」とあるのは「6月30日」とする。
4 この条例は、施行の日(以下「施行日」という。)から起算して5年を経過した日にその効力を失う。
附則(平成30年3月13日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。