○伊方町農業委員会の委員選任に関する規則
平成29年1月6日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、伊方町農業委員会の委員の定数等に関する条例(平成17年伊方町条例第148号。以下「条例」という。)に基づき、伊方町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の選任の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集等)
第2条 農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)として選任する方法は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。)第9条の規定に基づき、次のとおりとする。
(1) 町内の地区・全域からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
2 農業委員の推薦及び募集の期間は、おおむね1箇月間とする。
(推薦及び募集の資格)
第3条 農業委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者(以下「農業委員候補者」という。)は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 原則として町内に住所を有する者とする。ただし、町外に住所を有する者を妨げるものではない。
(2) 町が設置する他の附属機関等の委員でない者
(3) 町の職員でない者
(募集手続き等)
第4条 農業委員の募集にあたっては、次の手続き等を通じて、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 町の広報紙等への掲載
(2) 町の掲示場への掲示
(3) 町のホームページ等への掲載
(4) その他
(推薦手続き等)
第5条 農業委員の推薦にあたっては、次の手続きを経るものとする。
2 第2条第1項第1号に規定する町内の地区・全域からの推薦にあたっては、町内に住所を有する農業者等3人以上が連名し、その代表者が文書をもって推薦するものとする。
3 第2条第1項第2号に規定する団体等からの推薦にあたっては、当該団体・組織の代表者の文書をもって推薦するものとする。
(1) 推薦をする者の住所、氏名、職業、年齢、役職及び性別
(2) 推薦をする者が団体等である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の住所、氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(4) 推薦の理由
5 推薦をする者の代表者は、前項により必要事項を記載した書面を町長に提出するものとする。
(応募手続き等)
第6条 農業委員の募集に応募する者は、農業委員応募申込書(様式第3号)に次に掲げる事項を記載した書面を農業委員会に提出するものとする。
(1) 応募する者の住所、氏名、職業、年齢、性別、農業に関する経歴及び農業経営の概況
(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(推薦、募集に応じた者の公表等)
第7条 町長は、推薦並びに募集期間の中間及び終了後において、町のホームページ等に農業委員候補者を遅滞なく公表するものとする。
2 前項の公表事項は、農業委員候補者の氏名、職業、年齢等とする。
3 町長は、前項のほか、農業委員候補者の数並びにそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。
(候補者の評価)
第8条 町長は、必要と認めた場合は伊方町農業委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に対し、農業委員候補者について、その評価の意見を求める。
2 選考委員会は、その合議によって農業委員候補者を評価したうえで、町長に意見を報告することとする。
3 選考委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(農業委員の選任)
第9条 町長は、必要に応じて評価委員会の意見の報告を受け、候補者を決定のうえ、当該農業委員候補者について、伊方町議会の同意を得たうえで、農業委員を選任するとともに辞令を交付するものとする。
(委員の補充)
第10条 農業委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに委員を補充しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。