○伊方町空き家バンク制度設置要綱
平成28年12月1日
告示第91号
(目的)
第1条 この告示は、町内における空き家及び空き地(以下「空き家等」という。)の有効活用を通して、本町への定住希望者へ情報提供を行い、地域の活性化と本町への定住促進を図ることを目的とする。
(1) 定住 長期にわたる居住を前提に、現在、住民基本台帳に記録されている住所地を空き家等住所地に異動させ、かつ異動後の住所地を生活の本拠とし、地域の一員として自覚を持って生活する状態をいう。
(2) 空き家 町内に居住を目的として建築し、現に居住していない建物(近く居住しなくなる予定のものを含む。)及びその敷地をいう。ただし、民間業者による賃貸、分譲等を目的とする建物及び土地を除く。
(3) 空き地 町内に存する宅地、農地及び雑種地で、現に使用されていないもの(近く使用されなくなる予定のものを含む。)をいう。
(4) 所有者等 空き家等に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(5) 空き家バンク 空き家等の売却又は賃貸を希望する所有者等から登録の申請を受けた空き家等に関する情報を、町内定住を目的として空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、情報を提供する制度をいう。
(適用上の注意)
第3条 この告示は、空き家バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。
(空き家バンクに関する協定の締結)
第4条 町長は、空き家バンクの実施にあたり、県内に主たる事業所を有する宅地建物取引業者に対して、空き家等の取引に係る交渉、代理、媒介等に関して協定の締結を求めることができる。
(空き家等の登録)
第5条 空き家バンクに空き家等に関する情報を登録しようとする所有者等は、空き家バンク物件登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 所有者等は、登録しようとする空き家等に所有者等以外の権利が設定されている場合は、当該権利者から空き家バンクに登録する承諾を得て、空き家バンク登録承諾書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(1) 老朽化が著しい場合又は大規模な改修が必要な場合
(2) 登録の申請をする所有者等が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員であるとき又はそれらと密接な関係を有している者(以下「暴力団員等」という。)である場合
(3) その他町長が空き家バンクへの登録が適当でないと認めた場合
5 町長は、前項の規定により空き家バンクに登録した空き家等の情報を町のホームページに掲載するほか、必要に応じて適切な方法で公表するものとする。
6 町長は、第3項の規定による登録をしていない空き家等で、空き家バンクに適当と認めるものは、当該所有者等に対して空き家バンクによる登録を勧めることができる。
(登録事項の変更)
第6条 物件登録完了書の通知を受けた所有者等(以下「物件登録者」という。)は、空き家バンクに登録された空き家等(以下「登録物件」という。)の登録事項に変更があったときは、速やかに空き家バンク物件登録事項変更申請書(様式第4号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による変更の届出があったときは、その内容を確認し、空き家バンクに変更の内容を記載するものとする。
(物件登録者の登録の抹消)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンクに登録された登録物件の登録を抹消するものとする。
(1) 空き家バンク物件登録抹消申請書(様式第5号)が提出されたとき。
(2) 空き家等に関する所有権その他の権利に異動があることを知ったとき。
(3) 登録内容に虚偽があったとき。
(4) 登録の日から3年が経過したとき。
(5) その他町長が登録を適当でないと認めたとき。
(情報提供及び利用希望者の登録)
第8条 町長は、必要に応じて登録された物件情報を利用希望者に提供するものとする。
(利用希望者の登録の抹消)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンクに登録された利用希望者の登録を抹消するものとする。
(1) 空き家バンク情報利用希望者登録抹消申請書(様式第10号)が提出されたとき。
(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(3) 登録内容に虚偽があったとき。
(4) 登録の日から3年を経過したとき。ただし、改めて登録の申請を行うことにより再登録した場合は、この限りではない。
(5) その他町長が登録を適当でないと認めたとき。
(利用希望者の登録の要件)
第11条 物件情報の提供を受けようとする利用希望者は、次に掲げるいずれかの要件を満たしていなければならない。
(1) 空き家等に定住し、又は定期的に滞在して、地域の自然環境、生活文化等への理解を深め、地域住民と協調して生活できる者であること。
(2) 空き家等に定住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与できる者であること。
(3) その他町長が適当と認めた者
3 前項の規定による通知を受けた物件登録者又は代理若しくは媒介を行う者は、居住の申請を行った利用希望者(以下「居住希望者」という。)と交渉するか否かを決定し、当該居住希望者に対し、その旨を通知するとともに、町長に対し、当該決定の内容を報告するものとする。
(物件登録者と居住希望者の交渉等)
第13条 町長は、物件登録者と居住希望者との空き家等に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。
2 契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。
3 物件に関する交渉及び契約については、第4条の協定の締結による取扱い業者が仲介して行うものとする。
(助言)
第14条 町長は、物件登録者又は利用登録者に対して必要な助言をすることができる。
(免責事項)
第15条 空き家等の情報は、所有者等から提供された情報を公開するものであり、内容の真正を保証するものではない。
2 町長は、ネットワーク機器、回線等の故障、停電、天災、保守作業その他の事由により、情報提供の中断又は遅延が発生したときは、利用者が被った損害について一切の責任を負わないものとする。
3 空き家バンクの利用により物件登録者、利用希望者その他第三者が被った損害等については、一切の責任を負わないものとする。
(成約の報告)
第16条 物件登録者は、空き家バンクに登録した空き家等について、売買又は賃貸借に関する契約を締結したときは、空き家バンク成約物件報告書(様式第15号)により、速やかに町長に報告するものとする。
(個人情報の取扱い)
第17条 空き家等の物件登録者及び利用希望者は、空き家バンクにおける個人情報の取扱いについて、次の事項に留意するものとする。
(1) 個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用しないこと。
(2) 個人情報をき損及び滅失することのないよう適性に管理すること。
(3) 空き家バンクから取得した個人情報にあっては、当該個人情報を町長の承諾なくして複写又は複製をしてはならないこと。
(4) 個人情報は、業務終了後速やかに廃棄又は消去、その他適正な措置を講じなければならないこと。
(5) 個人情報について漏えい、き損又は滅失の事案が発生した場合は、町長に速やかに報告し、その指示に従うこと。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年12月1日から施行する。