○伊方町イメージキャラクターデザイン・ロゴ使用取扱要綱
平成28年9月29日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この告示は、町の豊かな地域資源や特産品等を町内外に効果的に発信することを目的に製作した伊方町イメージキャラクター「サダンディー」及び「チビダンディー」のデザイン及びロゴ(以下「デザイン等」という。)の使用等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(デザイン等の使用に関する権利)
第2条 デザイン等の使用に関する一切の権利は、町に帰属する。
(使用方法)
第3条 デザイン等は、「伊方町イメージキャラクターサダンディーデザインマニュアル」及び「伊方町イメージキャラクターチビダンディーデザインマニュアル」に従って使用しなければならない。
(使用の承認)
第4条 デザイン等を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 国、地方公共団体、学校及びその関係者が業務の目的で使用するとき。
(2) 新聞、テレビ、雑誌等の報道関係機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
(3) その他使用承認の手続の必要がないと町長が認めるとき。
(使用承認の基準)
第6条 町長は、デザイン等の使用目的が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を承認しないものとする。
(1) 法令及び公序良俗に反すると認められるとき。
(2) 町の信用及び品位を害すると認められるとき。
(3) 宗教的又は政治的な活動を助長するおそれがあるとき。
(4) 自己のシンボルマーク、商標又は意匠として使用するとき。
(5) 消費者の利益を害するものと認められるとき。
(6) デザイン等の色や定められた形等を変更して使用するとき。
(7) 前各号に定めるもののほか、町長が不適当と認めるとき。
2 町長は、前項の規定による使用を承認する場合は、条件を付すことができる。
(使用料)
第8条 デザイン等の使用料は、無料とする。
(使用承認期間)
第9条 使用承認期間は、承認日から起算して1年を経過する日以後の最初の3月31日までを限度とする。ただし、更新は妨げないものとする。
(物品等の提出)
第10条 デザイン等の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、デザイン等を使用して物品等を作成したときは、当該物品等1個又は1部を町長に提出しなければならない。ただし、提出が困難な物品等については、その写真の提出をもって代えることができる。
(使用状況報告書の提出)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、使用者に対し、イメージキャラクターデザイン・ロゴ使用状況報告書(様式第4号)の提出を求めることができる。
(承認の取消し等)
第12条 町長は、デザイン等の使用承認後において、第6条の規定による基準に反する事実が判明した場合又は使用者にデザイン等の使用にふさわしくない行為があった場合には、使用承認を取り消し、使用者に対し使用物品の回収等の措置を命ずることができる。
2 前項の規定により使用の承認を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わないものとする。
(使用上の遵守事項)
第13条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 承認された内容のみに使用すること。
(2) キャラクターのイメージを損なう使用をしないこと。
(3) 第7条の承認を受けた権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(損失補償等の責任)
第14条 町は、デザイン等の使用に係る損失補償等について、一切の責任を負わない。
(権利の設定等の禁止)
第15条 使用者は、デザイン等について、意匠法(昭和34年法律第125号)に基づく意匠の登録、商標法(昭和34年法律第127号)に基づく商標の登録その他の知的財産に関する一切の権利の設定又は登録をしてはならない。
2 使用者は、前項に違反する行為を第三者にさせてはならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年9月29日から施行する。
附則(平成30年4月27日告示第32号)
この告示は、平成30年5月1日から施行する。