○伊方町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱
平成28年9月23日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱」(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知(以下「実施要綱」という。))の交付対象となる事業を実施する社会福祉法人、医療法人、社団法人その他町長が適当と認める法人(以下「法人」という。)に対し、予算の範囲内で、伊方町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、実施要綱第3に定める介護ロボット等導入支援事業特例交付金の対象事業のうち、別表の第1欄に掲げる介護ロボット等導入支援事業(法人が町内において実施するものに限る。)であって、伊方町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に適合したものとする。
(補助金の交付額)
第3条 補助金の交付額は、別表の第1欄に定める区分ごとに、第2欄に定める交付基準単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額の合計額と第4欄に定める対象経費の実支出額の合計額とを比較して少ない方の額の合計額を上限とする。ただし、交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする法人は、地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた法人(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、速やかに地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金実績報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。
(補助金の交付請求及び交付)
第8条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理した場合は、補助事業者に対し補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第9条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金の交付がなされているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(使用状況報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了した日の属する年度から起算して3年間、介護ロボット使用状況報告書(様式第6号)を、それぞれの年の4月末までに町長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年9月23日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
1 区分 | 2 交付基準単価 | 3 単位 | 4 対象経費 |
介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業 | 3,000千円 | 1事業所 | 介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業に必要な備品購入費(介護ロボットの購入費用に限る)、使用料及び賃借料(介護ロボットの使用料に限り、1年分までの費用を限度額とする)、役務費(介護ロボットの初期設定に要する費用に限る) |
介護ロボット等を活用した見守り支援機器導入促進事業 | 100千円 | 1機器 | 介護ロボット等を活用した見守り支援機器導入促進事業に必要な備品購入費(介護ロボット等の購入費用に限る)、使用料及び賃借料(介護ロボット等の使用料に限り、1年分までの費用を限度額とする)、役務費(介護ロボット等の初期設定に要する費用に限る) |